Q:1年間国民年金保険料を支払わないと、将来もらえる年金はいくら減額されますか?
「国民年金保険料を1年間、未払いにすると、将来もらえる年金はいくら減るのですか?」(匿名希望)老齢年金はいくら減額される?
A:65歳から受け取れる老齢基礎年金が、1620円(月額)減額されます
国民年金から支給される老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間、未納期間が全くなく、全期間保険料を納めると、65歳から満額77万7800円(令和4年4月分から)の老齢基礎年金を受け取ることができます。相談者のように国民年金保険料の未納期間があると、年金額の計算の対象期間になりませんので、この満額を受け取ることができず、未納期間分減額された年金額を受け取ることになります。相談者の未納期間が、免除申請や猶予申請をしていた場合には、年金の一部を受け取ることができます。
令和4年度の年金額の計算式
77万7800円×{保険料納付月数+(全額免除月数×4/8)+(3/4免除月数×5/8)+(半額免除月数×6/8)+(1/4免除月数×7/8)}/40年(加入可能年数)×12カ月
免除・猶予申請をせず、1年間国民年金保険料が未納の場合の年金額は……
77万7800円(年額)×(480カ月-12カ月)/480カ月=およそ75万8355円(年額)となります。
つまり、年額1万9445円、月額1620円の減額された老齢基礎年金を一生涯受け取ることになります。1年間だけで考えると、大きな金額ではないかもしれませんが、高齢化により年金を受け取る期間が長くなっています。受け取り期間が長くなるほど、減額された年金額の影響が多くなります。10年間で19万4450円が減ってしまうということになります。
なお、令和4年4月~令和5年3月分の国民年金保険料は、1万6590円(月額)です。国民年金保険料は、保険料の納期限(納付月の翌月末)から2年間納付することができます。未納期間の保険料を今から納付できるか確認してみるのもいいと思います。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)