年金・老後のお金クリニック

無職期間がたったの5日なのに、国民年金を支払わなければならないの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、無職期間が5日だけなのに国民年金の支払いが発生することについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、無職期間が5日だけなのに国民年金の支払いが発生することについてです。
 

Q:5日しか無職でなかったのに、1カ月分の国民年金を支払うの?

「私は3月25日付で退職し、4月1日に転職先に入社しました。無職期間が5日ほどしかないのに、国民年金の支払いが1カ月分は必要だと聞きました。なぜでしょうか?」(27歳・会社員)
 

A:3月分の1カ月分の年金保険料を、翌月4月に支払う必要があります

そもそも年金保険料は、月末時点に加入していた保険料を、翌月に支払うことになります。相談者が3月の給与から引き落としされた年金保険料は、2月分の厚生年金保険料であり、3月分の年金保険料は支払っていないのです。

相談者は退職した3月25日までは、厚生年金保険(国民年金の第2号被保険者)に加入しており、退職した翌日の3月26日に厚生年金保険の資格を喪失したことになります。3月26日から会社に入社する前日の3月31日までは、第1号被保険者として、国民年金保険に加入しなければならず、区役所や市役所等での加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に手続きを完了しましょう。

年金保険料は、各月分を翌月の末日までに支払わねばなりません。3月分の国民年金保険料は4月30日までに自分で支払いをすることになります。

4月1日から新しい会社に就職したとのことで、4月1日当日に、勤務先で厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入(資格を取得)し、同時に国民年金第1号の資格を喪失します。自分で4月分の国民年金の保険料を納付する必要はなくなり、4月分の厚生年金保険料は、5月の給与から天引きされます。

 
※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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