Q:5日しか無職でなかったのに、1カ月分の国民年金を支払うの?
「私は3月25日付で退職し、4月1日に転職先に入社しました。無職期間が5日ほどしかないのに、国民年金の支払いが1カ月分は必要だと聞きました。なぜでしょうか?」(27歳・会社員)A:3月分の1カ月分の年金保険料を、翌月4月に支払う必要があります
そもそも年金保険料は、月末時点に加入していた保険料を、翌月に支払うことになります。相談者が3月の給与から引き落としされた年金保険料は、2月分の厚生年金保険料であり、3月分の年金保険料は支払っていないのです。相談者は退職した3月25日までは、厚生年金保険(国民年金の第2号被保険者)に加入しており、退職した翌日の3月26日に厚生年金保険の資格を喪失したことになります。3月26日から会社に入社する前日の3月31日までは、第1号被保険者として、国民年金保険に加入しなければならず、区役所や市役所等での加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に手続きを完了しましょう。
年金保険料は、各月分を翌月の末日までに支払わねばなりません。3月分の国民年金保険料は4月30日までに自分で支払いをすることになります。
4月1日から新しい会社に就職したとのことで、4月1日当日に、勤務先で厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入(資格を取得)し、同時に国民年金第1号の資格を喪失します。自分で4月分の国民年金の保険料を納付する必要はなくなり、4月分の厚生年金保険料は、5月の給与から天引きされます。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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