Q:同じ年の夫婦です。夫は将来、加給年金をもらえますか?
「同級生と結婚しました。うちの夫は、『加給年金』というものをもらうことはできますか? これからも共働きで二人で会社員を続けたいと思っています 」(30歳・会社員・女性)A:夫よりも妻の誕生日が数カ月後であれば、もらえる場合もあり
加給年金は、厚生年金に20年以上加入期間がある人が、65歳到達時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に受給できます。例えば、夫に加給年金を受給できる条件がある場合に、妻が65歳以上であれば、加給年金を受給することはできません。同じ年の夫婦の場合は、夫が65歳に到達した時に、妻も65歳になりますので、加給年金は受給できないことになります。
同じ年の夫婦でも、夫の誕生日が、妻より早ければ、妻が65歳に達するまでの期間は、加給年金を受給できることになります。加給年金の対象であった妻が65歳に達すると、夫の加給年金は支給停止になり、妻が振替加算を受給できるようになります。
しかし、妻が振替加算の対象となるための条件の一つとして、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれているということがあります。相談者は現在30歳とのことですので、対象にはならないことになります。
また、加給年金は支給停止されるケースがあるので注意してください。配偶者が20年以上加入した厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給できる期間、または、障害年金を受け取っている期間は、支給停止となります。相談者の年齢では、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんし、障害年金も受け取っていない場合は、この支給停止の要件には該当しないことになります。
※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)