年金・老後のお金クリニック

会社員が年金受給できる年齢は何歳から?60歳から?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらえる年齢についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらえる年齢についてです。
 

Q:年金をもらえるのは何歳から?

「43歳の女性です。会社員として働いていますが、私が厚生年金をもらえるのは、老後、何歳からでしょうか? 60歳からもらっている人もいるようですが、どうして年金をもらえる年齢が違うんでしょうか?」(43歳・会社員)
 

A:老齢厚生年金を受給できるのは65歳から

1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金を受給できます。
 
昭和61年3月以前の年金法では、老齢年金は国民年金が65歳支給、厚生年金は60歳支給でした。昭和61年4月1日に年金法は大きく改正され、国民年金は基礎年金として、20歳から60歳までの国民全員が被保険者となり、厚生年金は基礎年金の上乗せ年金として2階建てとなりました。支給開始年齢も厚生年金が国民年金に合わせる形で65歳支給をめざすこととなりました。
 
そこで経過措置としてできたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。60歳から65歳までの老齢厚生年金は本来の支給ではなく「特別に支給」する扱いとなり、生年月日により特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降になる仕組みが導入されました(参考:日本年金機構HP/特別支給の老齢厚生年金)。
 
したがって、冒頭で述べた「1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性」より前に生まれた人は、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるということです(生年月日によって支給開始年齢が異なります)。
ちなみに男性は「昭和36年4月2日以降生まれ」、女性は「昭和41年4月2日以降生まれ」と5年のずれが生じているのは、昭和50年代に男女の退職年齢が男性60歳、女性55歳と異なっていた会社が多かったからです(裁判により違法とされた経緯があります)。女性の方が早く退職したことを考慮して、5年のずれが生じています。
 
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