Q:年金をもらえるのは何歳から?
「43歳の女性です。会社員として働いていますが、私が厚生年金をもらえるのは、老後、何歳からでしょうか? 60歳からもらっている人もいるようですが、どうして年金をもらえる年齢が違うんでしょうか?」(43歳・会社員)A:老齢厚生年金を受給できるのは65歳から
1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金を受給できます。昭和61年3月以前の年金法では、老齢年金は国民年金が65歳支給、厚生年金は60歳支給でした。昭和61年4月1日に年金法は大きく改正され、国民年金は基礎年金として、20歳から60歳までの国民全員が被保険者となり、厚生年金は基礎年金の上乗せ年金として2階建てとなりました。支給開始年齢も厚生年金が国民年金に合わせる形で65歳支給をめざすこととなりました。
そこで経過措置としてできたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。60歳から65歳までの老齢厚生年金は本来の支給ではなく「特別に支給」する扱いとなり、生年月日により特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降になる仕組みが導入されました(参考:日本年金機構HP/特別支給の老齢厚生年金)。
したがって、冒頭で述べた「1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性」より前に生まれた人は、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるということです(生年月日によって支給開始年齢が異なります)。
ちなみに男性は「昭和36年4月2日以降生まれ」、女性は「昭和41年4月2日以降生まれ」と5年のずれが生じているのは、昭和50年代に男女の退職年齢が男性60歳、女性55歳と異なっていた会社が多かったからです(裁判により違法とされた経緯があります)。女性の方が早く退職したことを考慮して、5年のずれが生じています。
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