Q:同じ年、同じ月生まれの友人。1日生まれだと、年金を1カ月分多くもらえるの?
「私は年金をもらえる年齢となり、5月15日生まれの私は、6月分から年金が支払われています。しかし、5月1日生まれの同じ年の友達は、5月分から年金がもらえたとのことです。生まれた日で、年金の支給額が1カ月分少なくなってしまうのは、どうしてなんでしょうか?」(60代・女性)誕生日によって年金は多くもらえるの?
A:年金をもらえる権利は、誕生日の前日に発生する
老齢年金は、65歳に達する日に年金をもらえる権利(受給権)が発生します。「65歳に達する日」というのは、年金制度上では、65歳の誕生日の前日を指します。つまり65歳になる誕生日の前日に、もらえる権利(受給権)が発生して、その翌月分から年金がもらえるというルールです。そのため、誕生した月が同じでも、生まれた日にちが違うと、もらい始める月が変わる場合があります。相談者の場合、5月1日生まれのご友人は、5月1日の前日の4月30日に年金をもらえる権利(受給権)が発生しますので、翌月の5月以降がもらえる対象月となります。
5月15日生まれの相談者は、翌月の6月以降が年金をもらえる対象月となります。とはいえ、1日生まれの人は1カ月分多くもらえて得をすることではありません。1日生まれの人は、年金保険料を1カ月早く納める必要があります。
例えば、国民年金保険料は、一般的に20歳から納付する必要があります。5月1日生まれのお友達は、前日の4月30日に20歳に到達するので、4月分から納付する必要があります。5月15日生まれのご相談者は、前日の5月14日に20歳になるので、5月分から年金保険料を納付すればいいことになります。生まれた日にちで、年金保険料の納付が始まる月、年金をもらい始める月が変わる場合がありますが、得にも損にもならないということです。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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