老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。年金初心者の方の疑問に、専門家が答えるコーナーです。今回は、妻が会社員だった場合、夫は年金版の家族手当である「加給年金」をもらえるのかについて回答します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:妻は会社員。夫は「加給年金」をもらえますか?
「専業主婦の妻がいる66歳の会社の先輩は『加給年金』というものをもらっていて、これは年金が加算されるらしいですね。私の妻は50歳の会社員で年収は400万円ほど。現時点で勤続25年。妻は65歳から老齢厚生年金を受け取る予定です。私は将来、加給年金というものを、もらえるのでしょうか?」(57歳・会社員男性)会社員でずっと働く妻がいる夫は加給年金をもらえる?
A:加給年金はもらえます
加給年金は、配偶者や子どもを扶養している(養っている)会社員等(厚生年金加入者)が、65歳以降に老齢厚生年金がもらえるようになると上乗せしてもらえる年金です。例えば、会社員の夫が年下の妻を扶養しているときなどにもらえます。加給年金は、もらえる人と生計を維持されている人にそれぞれ条件があり、加給年金がもらえる人(厚生年金加入者)は、厚生年金の加入期間が20年以上あること、65歳になった時点で65歳未満の配偶者または子(18歳到達年度の末日までの間の子、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる人で、生計を維持されている配偶者や子の年収がおよそ850万円未満(所得が655万5000円未満)の人です。加給年金をもらう条件は、厚生年金被保険者に扶養される第3号被保険者の条件、いわゆる「130万円の壁」と異なりますので注意してください。
相談者が65歳に到達した時も、相談者の妻が年収400万円で、その他の条件にも当てはまっていれば、加給年金をもらえることになります。ただし、下記に当てはまると、加給年金は支給停止になります。
・配偶者(妻)が65歳に達したとき
・配偶者(妻)が障害年金を受けられるとき
・配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年以上となり、「老齢厚生年金」「特別支給の老齢厚生年金」をもらう権利を得たとき
ちなみに、もらえる加給年金額(令和5年度)は、配偶者と1人目・2人目の子は22万8700円、3人目以降の子は各7万6200円です。老齢厚生年金がもらえる人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がつきます。相談者は昭和18年4月2日以後生まれなので、22万8700円に16万8800円が加算され、合計39万7500円の加給年金をもらうことができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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