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コロナ破綻が増。自己破産するときってどうやる?

警察庁の統計に基づく2020年の自殺者数(確定値)が、2万1081人。飲食店をはじめとした、新型コロナウイルスの影響を受けた倒産が関連しているのでしょうか。お金を理由に最悪の事態を招かないためにも、自己破産について、考えてみたいと思います。

執筆者:大島 浩之

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コロナによって、倒産も自殺も増加?

帝国データバンクの「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査によると、2021年3月17日時点で、新型コロナウイルスの影響を受けた倒産は、全国に1163件。業種別上位は「飲食店」「建設・工事業」「ホテル・旅館」「アパレル小売」「食品卸」などとなっています。

働く者が、仕事を失えば、住宅ローンをはじめ、カードローン、自動車ローン、奨学金、事業ローンなどの支払いが苦しくなり、経済的にも、精神的にも、先行きの見えない暗い気持ちになってしまうことは言うまでもありません。

最悪の事態である「自殺」に着目してみると、厚生労働省は3月16日に、警察庁の統計に基づく2020年の自殺者数(確定値)が、2万1081人であったことを発表しています。

これまでは、10年連続で減少傾向であったものの、リーマン・ショック直後の2009年以来11年ぶりに増加に転じたことには、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛や生活環境の変化が影響したと言わざるを得ないでしょう。

すべてが、経済問題が要因ではないものの、お金を理由に最悪の事態を招かないためにも、今回は、自己破産について、考えてみたいと思います。
 

自己破産とは?

まず、自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続きのことです。

自己破産をした場合には原則としてすべての資産(現金、預金、自動車、住宅、生命保険における解約返戻金、将来給付される退職金等)を処分する必要があるため、自己破産手続きに際しては、住民票、通帳、生命保険証券等の多数の資料を集めたり、書類を作成したりしなければなりません。

そして、正確な債務額を把握し、書類の準備の上、裁判所に申立てをすることになります。

破産手続き開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由(ギャンブル、遊興による浪費、詐欺的な手段で融資を受けたこと、裁判所に虚偽の書類を提出したこと等)のないことが明白な場合は、破産手続き開始の決定と同時に破産手続きは終了し(同時廃止)、免責許可の手続きに移行されます。

そして、免責許可の決定が確定すると、破産手続き開始後の借金や、子どもの養育費、税金、罰金などの例外を除き、債務を返済する必要がなくなるのです。

もちろん、自己破産のメリットだけではなく、自分が破産者であることを周囲に知られる可能性があったり、職業の制約が一定期間あったり、クレジットカードが作れなくなったりといったデメリットがあることも、承知しておかなければならないでしょう。

また、弁護士などの法律家に依頼すると、数十万円単位の費用もかかることから、自ら、手続きを行うことも考えられます。

ただし、資料を用意するなど手続きが煩雑で、法律家に依頼した場合よりも長期化することで、取り立てをストップさせるタイミングが遅くなってしまうことは覚悟しなければなりません。

そのため、一度、申立てに必要な書類など手続きに関しては、法テラス(総合法律支援法に基づき、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人)で実施されている無料の法律相談の機会を活用したり、地方裁判所などで確認したりしてみましょう。

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