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生命保険会社の新型コロナウイルスへの対応は?
世界中で新型コロナウイルスに感染する人が増えています。日本も例外ではなく、学校を休校にしたり仕事を在宅にしたりして、全国民が感染拡大を阻止しようと努力していますが、それでも新たに感染してしまう可能性は誰にでもあります。生命保険会社では新型コロナウイルスに感染してしまった加入者や、収入が減少して保険料支払いが厳しくなってしまった加入者等のために、特別な対応を用意しています。保険会社によって内容は異なりますが、主だった特別対応についてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症の保障対象
新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院をした場合、医療保険の疾病入院給付金・疾病入院一時金は保障対象となっています。亡くなった場合、定期保険や終身保険の死亡保険金は保障対象となっています。災害死亡保険金は支払事由に所定の感染症も含まれていますが、今回の新型コロナウイルス感染症に関しては保障の対象外です。就業不能保険は、出勤できなくても所定の就業不能状態には該当しないので、保障対象にはなっていません。入院給付金に関する取扱いで、三井住友海上あいおい生命では下記のような取扱いをしています。
楽天生命とジブラルタ生命でも同様の対応をしています。
保険金等の請求に関する特別措置
保険金・給付金・解約返戻金・契約者貸付の請求に必要な書類(本人確認書類等)を一部省略したり、簡易的にしたりして、迅速に受け取れるような体制にしています。なお、請求する入院日数は30日以内、入院の開始時期は保障開始から1年以上経過していることを要件としている保険会社もあります。保険料の払込猶予
保険料を払込中の加入者で、新型コロナウイルスによる影響で保険料の払い込みが困難な場合は、契約者が申し出れば最長で2020年9月30日(一部保険会社は8月31日)まで払込猶予期間を延長できます。ただ、保険料の支払いが免除されるわけではないので注意が必要です。契約更新の手続き期間延長
契約の更新日がくる個人保険で、新型コロナウイルスによる影響で更新手続きが困難な場合は、契約者が申し出れば手続きの期限を2020年9月30日(一部保険会社は8月31日)まで延長できます。契約者貸付の利息免除
契約者貸付が可能な個人保険・個人年金保険の契約者が新規で借りる場合、貸付金利を0.0%(利息免除)にします。受付期間は2020年5月31日までが多く、特別金利が適用される期間は、新規の貸付日から2020年9月30日までとなっています。新規貸付以外や10月以降の貸付については、保険会社所定の金利が適用されます。法人向け商品の契約者貸付を利息免除の対象にしている保険会社もあります。契約者貸付制度がない保険や変額保険は対象外です。感染者への見舞金の給付
マニュライフ生命では見舞金の給付を実施しています。個人保険契約(個人年金保険を含む全ての契約)の契約者や被保険者等が新型コロナウイルスによる感染症と診断された場合、見舞金を受け取れます。他社にはない取り組みなので真意をマニュライフ生命の広報に確認したところ、「新型コロナウイルスによる感染症は現在治療薬も確定しておらず、万が一陽性と診断された場合、ご心配も多いと思います。こうしたお客さまのご心配を少しでも緩和できればとの思いから、保険契約でお約束している給付とは関係なく、お見舞金をお支払いすることとなりました。なお、お見舞金の対象は、医療保険のお客さまだけでなく、当社のすべての保険商品(の契約者・被保険者)となっています。」との回答を頂きました。また、マニュライフグループとして取り組んでいる活動なので、金額等の詳細は異なりますが、香港やシンガポールでも同様の見舞金給付をしているようです。詳細はマニュライフ生命のホームページで確認して下さい。
付帯サービスで電話相談対応
保険契約の付帯サービスで、電話による健康相談サービスがあります。新型コロナウイルス感染症に関する相談も受け付けているところが多いので、気になったことがあれば気軽に聞いてみるとよいです。貸付金返済の猶予
契約者貸付をしている契約や保険料自動振替貸付が適用されている契約で、契約者が申し出れば、返済の手続きができないことによる失効を回避することができます。猶予期間は2020年9月30日までとなっています。※この記事の内容は2020年3月27日現在のものです。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって保険会社の対応が変わる可能性もあります。生命保険会社によって特別対応の内容は異なるので、生命保険に加入している人は、加入している保険会社のホームページ等で、最新で確実な情報を得るようにして下さい。
【関連リンク】
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
生命保険協会