相続させたくない人に財産が相続されてしまうことを回避するための予備的遺言
ここ数年は終活を行う人が増え、あわせて遺言の作成も増えてきました。しかしながら遺言を作成してから実際に亡くなるまでの間に、遺言者より先に受遺者が亡くなってしまうことがあります。この場合、受遺者がもらえるはずだった財産はどうなってしまうのでしょうか? 場合によっては相続させたくない人に財産が相続されてしまうこともあります。そんな心配を回避できるのが予備的遺言で、最初から記載しておくことをお勧めします。受遺者が先に亡くなってしまうと?
遺言を作成した後に受遺者が先に亡くなってしまうことがあります。この場合、受遺者の代襲相続人が受け継ぐわけではなく、受遺者への遺言は無効という扱いになります。よって受遺者がもらえるはずだった財産は分け方を何ら指定されていないことになるため、相続人全員による遺産分割協議で分けることになってしまいます。
そんな心配を回避できる予備的遺言とは
受遺者が先に亡くなった場合はもちろん遺言書を書き換えればよいのですが、それを最初から記載しておくことで書き換え不要とすることができます。これを予備的遺言といいます。書き方としては(遺言者をAとします)、「Aの死亡前またはAと同時にBが死亡した場合は、Bに相続させるとした財産はCに相続させる」のように書きます。なおBを遺言執行者に指定している場合は、同様に予備的遺言でCを指定するとよいでしょう。いくつかケース別に見てみましょう。
予備的遺言があればよかったケース1
父Aには子BとCがおり、Bには子D(Aの孫)がいます。Aは自宅をBに相続させる旨の遺言を書きました。そして将来はDに継いでもらいたいと考えていました。しかしBが先に亡くなってしまい、その後にAが亡くなりました。CとD(代襲相続人)が遺産分割協議で2分の1ずつ分けることになり、結果、自宅を売却しなければならなかったそうです。予備的遺言でDを指定していたら、DはCに遺留分4分の1の金銭が用意できれば自宅を売らずに済みました。
予備的遺言があればよかったケース2
夫Aは妻Bがおりますが子はいません。Aには兄弟CとDがおり、Bには妹Eがいます。AはCとDとは疎遠で、むしろEの方が交流がありました。Aは全財産をBに相続させる旨の遺言を書きました(兄弟姉妹には遺留分が無いためCとDは何ら相続できません)。そしてBが亡くなった際はEが全て受け継ぐと考えていました。しかしBが先に亡くなってしまい、その後にAが亡くなりました。CとDは全財産を遺産分割協議で2分の1ずつ分けることになり、EはAからは何ら相続できませんでした。予備的遺言でEを指定していれば、Eが全て受け継ぐことができました。予備的遺言があればよかったケース3
父Aには子BとCがおり、Bには妻Dがおりますが子はいません。Aのことは同居のBと特にDが献身に面倒を見てくれ、反面Cは全く顔も見せません。AはBに多くの財産を相続させ、将来はBの全財産をDに相続させること(Bを経由して多くの財産を渡せること)で感謝の気持ちを表そうと考えました。AはBに4分の3、Cに4分の1(遺留分相当)を相続させる旨の遺言を書きました。しかしBが先に亡くなってしまい、その後にAが亡くなりました。Aの相続人はCだけのため、全財産をCが相続することになり、DはAから何ら財産をもらえず、更に転居することになってしまいました。予備的遺言でDを指定していれば、DはCに遺留分4分の1の金銭(Cの4分の1の相続と合わせ2分の1)が用意できればAの財産の2分の1をもらうことができ、そのまま自宅に住むことができました。遺言の書き換えは思ったより少ない
遺言書を作成しても、実際に亡くなるまでに「家族関係」や「財産状況」が変わってしまうことが少なくありません。状況や気持ちが変わればその都度、遺言書の書き換えをすれば問題ありません。しかしながら人は年を取るごとに面倒なことをしなくなります。公正証書の場合は費用も都度かかります。また認知症になってしまい書き換えができないことも多いです。遺言の書き換えは思ったより少ないのが現状です。上記以外にも状況によって様々な「予備的遺言があればよかった」ケースはあります。将来のことは誰にも分かりませんので、遺言書を書く際は、最初から予備的遺言を書いておくと安心でしょう。
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