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私たちは年金保険料を毎月払っていますが、年金の受給権は何歳から発生するのでしょうか? そもそも自分には、年金の受給資格があるのかについても、事前に確認して手続きに漏れのないようにしましょう。
年金は何歳からもらえる?
国民年金は65歳から、厚生年金は生年月日によります
日本人共通の『国民年金』は原則65歳から受給開始となりますが、『厚生年金』は生まれた年によって受給できる年齢が違います。会社員(第2号被保険者)の人で、次の要件を満たしている人は『特別支給の老齢厚生年金』を60歳から64歳まで受け取れます。1. 生年月日の要件
男性:昭和36年4月1日以前の生まれ
女性:昭和41年4月1日以前の生まれ
2. 受給資格要件
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。厚生年金保険等に1年以上加入歴がある。60歳以上である。
この『特別支給の老齢厚生年金』には、『報酬比例部分』と『定額部分』の2つがあります。『報酬比例部分』と『定額部分』両方もらえる人は、
男性:昭和24年4月1日以前生まれ
女性:昭和29年4月1日以前生まれ
このような人であり、すでに65歳を超えている人です。
男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降の生まれの人は、『老齢基礎年金』『老齢厚生年金』ともに、65歳から終身にわたって受け取ることになります。
通常、老齢年金は65歳からの受給になりますが、60歳から受給を開始する繰上げ受給や、65歳~75歳までの間で希望するタイミングで繰り下げて受給できる制度があります。
年金の繰上げ受給について
繰上げ受給には、全部繰上げと一部繰上げの2種類ありますが、一部繰上げは令和元年をもって該当する人がいなくなりました。繰上げ受給を申請すると1カ月当たり0.4%ずつ減額され、60歳から受給を開始すると減額率が24%と最大となります。例えば、Aさんという人が、老齢基礎年金を62歳の時点で繰上げ申請したとします。減額率は以下のようになります。
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
このAさんの老齢基礎年金額を計算してみましょう。
減額率=0.4%×36カ月(62歳から65歳までの月数:3年×12カ月=36カ月)=14.4%
したがって満額の85.6%(100%-14.4%)が受給額となります。
■Aさんの老齢基礎年金の受給額(1カ月)
6万4816円/月(令和4年度の満額)×85.6%≒5万5482円/月(1円未満四捨五入)
■老齢基礎年金の満額との差額
5万5482円-6万4816円=▲9334円/月
この分が一生涯にわたり、減額されてしまいます。Aさんが、女性の平均寿命87歳まで(25年間300カ月)生きた場合、減額された老齢基礎年金の合計は、▲9334円×300カ月=280万200円。つまり3歳早く老齢基礎年金の受給を開始すると、本来受給できるはずの約280万円を受け取ることができません。
一度、繰上げ受給を申請すると取消しできません。また繰上げ請求をした後は、障害基礎年金や寡婦年金も支給されず、すでに寡婦年金を受給している場合には受給する権利がなくなります。
遺族厚生年金・遺族共済年金を併給することも65歳までできません。繰上げ受給を申請するときは十分気を付けなければなりません。
老齢厚生年金の繰上げ受給は、老齢基礎年金と同様の減額率によって減額され、原則老齢基礎年金も同時に繰上げ請求しなければなりません。加給年金は65歳になるまでは加算されません。
年金の繰下げ受給について
繰下げには、老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げがあります。両方同時に繰り下げる必要はなく、どちらか一方を選択することができます。原則66歳に達した日以降にしか繰下げの申請ができず、老齢基礎年金の受給権利が発生してから1年待たなければなりません。増加率は1カ月あたり0.7%増額され、一生涯にわたり、増額された年金額を受給することができます。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
例えば、Bさんという人が老齢基礎年金を67歳に繰下げ申請した場合の年金額を計算してみましょう。
増加率=24カ月(65歳から67歳までの月数:2年×12カ月=24カ月)×0.7%=16.8%
満額の116.8%(100%+16.8%)を受け取ることができます。
■Bさんの老齢基礎年金の受給額(1カ月)
6万4816円/月(令和4年度の満額)×116.8%=7万5705円/月(1円未満四捨五入)
■1カ月あたりの老齢基礎年金の増加
7万5705円-6万4816円=1万889円/月
一生涯にわたり、増額された年金を受給することができます。Bさんが、67歳から女性の平均寿命87歳まで受給できたとすると、20年間240カ月の合計は……
1万889円×240カ月=261万3360円
Bさんは、本来の受給額より約261万円多く受け取ることができるということになります。
年金を繰下げ受給した方がお得になる年齢とは?
しかしBさんは67歳から年金受給を開始するまでの2年間は、本来65歳から受給できる2年分の年金額を受け取れないわけです。●Bさん2年間で受け取れない年金
6万4816円/月(令和4年の満額)×24カ月(2年間)=155万5584円
この65歳からの2年分の年金である約156万円は、Bさんが何歳になったときに、元が取れるのでしょうか? Bさんの場合は79歳の時点で、65歳から通常の年金を受給するよりも、67歳以降に増額された年金を受給した方が、受取額は増える計算になります。
67歳から79歳までの12年間で年金に上乗せされる額:1万889円×12年(144カ月)=156万8016円
老齢厚生年金を繰下げ受給する上での注意点
なお、老齢厚生年金を繰り下げしている期間中は、配偶者の加給年金は支給されず、増額にもなりません。例えば、夫が65歳で老齢年金受給を開始し、妻が63歳の場合、妻が65歳になるまでの2年間、夫の年金に配偶者加給年金が加算されます。妻が65歳になると受給停止となり、その代わりに妻が65歳以降振替加算として受け取ることになります。
夫65歳、妻63歳として67歳の時に繰下げ申請するケースは、67歳時の年金額は16.8%増額されますが、配偶者加給年金が受け取れません。年齢差が大きいご夫婦ほど、配偶者加給年金の合計総額が大きくなる形です。
また、年金額の収入増により、介護保険料・国民健康保険料などの社会保険料の負担が増えます。老齢厚生年金の繰下げ受給は、よく考えてから申請することが必要です。
以上をまとめると、繰上げ受給、繰下げ受給をするといくつかのメリット・デメリットがあります。十分理解した上で決める必要があります。
年金受給には、年齢要件だけではなく、年金に10年以上加入していることが必要
老齢年金を受け取るためには、年齢要件だけではなく、年金に10年以上加入しているという受給資格期間を満たしていることが必要です。受給資格期間は、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間です。従来は25年を要していましたが、平成29年8月1日から10年に短縮されました。もし収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときは、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請をする方法を検討してください。申請をして承認されると、年金受給資格期間に算入されます。
保険料免除の割合によって、割合に応じた金額が受給年金額に反映されます。納付猶予の場合は金額には反映されません。ですが、保険料免除や納付猶予になった保険料を追納可能期間(対象になった各月から10年間)以内に納付すると保険料納付済み期間となり、受給年金額に反映されます。
今後、老後の生活資金として重要な年金請求の手続きの漏れや、無年金生活を防ぐためにも、今のうちから、きちんと確認しておくのが大切です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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