認知症になると銀行口座が凍結される? 介護とお金の深刻な問題
もしもに備えて作っておきたい「代理人カード」とは?
ほとんどの場合、介護は急に始まってしまうもの。親の介護に直面した途端、さまざまな判断や手続きに追われ、パニック状態になる人は少なくありません。
そのなかでも「親の介護費用としてアテにしていた親の預貯金が引き出せない」という問題は、経験した人にとってはまさに悪夢でしょう。親が認知症などで判断力を失っていると金融機関が判断した場合、口座が凍結されてしまい、子どもはもちろん、親本人ですらお金を引き出すことができなくなってしまうのです。
ただでさえ何かとお金がかかる介護。なるべくなら難しい手続きは経ずに、親の介護の分は親の預貯金を賢く使わせてもらいたいものです。
親子とは言え、親名義のカードを子どもが預かって使い続けるのは、窃盗を疑われる原因にもなりうるため、控えた方がよいでしょう。
筆者がオススメしたいのは「代理人カード」。親が元気で判断力のあるうちに代理人カードを作っておけば、将来、金融機関に足を運ぶことが難しくなった場合でも、子どもが介護に必要なお金をそれまで通り引き出すことができます。
代理人カードは口座名義人本人の持つカードと同じように使えるため、一つの口座から、カードを持つ複数の家族が預貯金の預け入れや引き出しをすることができます。例えば、離れて暮らす大学生の子供に代理人カードを作って持たせておけば、親と同じ口座から引き出しができるため、別口座に仕送りをする際の振り込み手数料などが発生せず、便利です。
【補足】
ルールとして「認知症などで判断力を失った人の代わりに預貯金を下ろすのは原則としてNG」となっていますが、事実上は黙認状態となっている現状もあります。とはいえ、やはりより厳密かつ確実に預貯金を下ろしたいのであれば、親が元気で判断力のあるうちに「家族信託」や「任意後見人」の手続きを完了しておくことをオススメします。
代理人カードの作り方・手続き方法
では、代理人カードはどのようにして作れば良いのでしょうか?何より大切なのが、しっかりと判断力がある状態の口座名義人です。この場合は親本人が手続きに行く必要があるということです。すでに認知症を発症しているような場合は、金融機関の窓口で断られてしまうので注意が必要です。
次に、代理人になれるのは「本人と生計を同一にする親族」に限られています。親子や夫婦であれば、まず問題となることはありません。
手続きの際、必ず持参する必要があるのは「口座名義人の本人証明書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」「キャッシュカード」「銀行印」。金融機関によっては「代理人の本人証明書類」「通帳」など、別の書類などの提出を求められることもあるので、あらかじめ各金融機関のWebサイトや電話などで確認しておくことをオススメします。
発行できる代理人カードの数については金融機関によって異なるものの、基本的に1~2枚となっています。家族のなかで誰が代理人カードを預かるのか、よく話し合っておきましょう。
例えば2人きょうだいの場合、片方が代理人カードだけを預かり、もう片方だけが暗証番号を教えてもらっておけば、いざ介護が始まったときにきょうだいが連携することで、初めて親のお金を引き出せるようになるといった運用も可能です。