年金

フリーランスなら知っておきたい社会保険とリスクへの備え(2ページ目)

私たちの生活には様々なリスクがあります。それらのリスクに対してすべて自分だけで備えようとしても限界があります。リスクに対して社会全体で備えるしくみが社会保障制度です。そして、社会保障制度の中で中心となっているのが社会保険です。今回は働き方が多様化する現在において、フリーランスとして働く場合の社会保険とリスクへの備えについてみていきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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フリーランス・個人事業主は、国民年金のみに加入します。

フリーランス・個人事業主は、国民年金のみに加入します。

 

公的年金保険の給付

公的年金は、働けなくなった高齢者や障害を負ってしまった人、さらには亡くなった人の遺族に対して所得を保障する制度です。原則20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金と会社員や公務員等が加入する厚生年金保険があります。特に、高齢者への老齢年金は一生涯支給されることから老後の生活費の土台となっています。
 
このように、公的年金には、老齢以外にも遺族、障害といった給付があります。
「年金は将来のことだからまだ関係ない」ということはなく、若い人達にとっても、万一の時に備える保険として重要な役割を担っています。
 
フリーランス・個人事業主は、国民年金のみに加入します。国民年金からも老齢・障害・遺族の3種類の給付が一定要件を満たせば受給できます。またそれぞれ受給するための要件等も異なります。

ここでは、フリーランス・個人事業主の老齢年金について確認します。
 
自営業者が受給できるのは国民年金から支給される基礎年金のみとなります。2019年度の老齢基礎年金の額は、満額で78万100円です。この額は、原則20歳から60歳に達するまでの40年間すべて保険料を納付している場合に支給される額で、保険料を未納した期間や保険料を免除した期間がある場合は、これより少ない額となります。
 
未納期間は全く年金額には反映されませんが、一般の保険料免除を受けた期間は、免除割合に応じて、一部年金額へ反映されます。これは老齢基礎年金の給付には国庫負担(税金投入)があるからです。したがって、自営業やフリーランスで保険料を未納のままにしていると、日常の生活の中で支払っている消費税などの税金分も将来年金として受けられないことになってしまいます。どうしても保険料を支払うのが困難な場合は、市区町村へ申請して免除期間としておくほうがよいでしょう。
 
なお、学生時代など保険料を猶予された期間(学生納付特例制度、保険料納付猶予制度)については、10年以内に追納しないと将来の年金額には反映されませんので注意が必要です。
 
老齢基礎年金の計算のしくみ

老齢基礎年金の計算のしくみ


なお、年金額の計算の仕組みについては「年金額の改定の仕組みと計算方法【2019年度版】」を参照してください。
 
個々人の年金額は、加入年数、免除期間といった個々の事情によって異なってくるため、さらに詳細な情報を知りたい場合には、年金事務所に相談するようにしてください。また、50歳以上の人には見込額も掲載された「ねんきん定期便」が毎年誕生月にハガキ形式で届きます。

50歳未満の人にも「ねんきん定期便」は届きますが、見込額は掲載されていないため、日本年金機構のサイトにある「ねんきんネット」でシミュレーションをすることができます。
 
個人事業主・フリーランスの方は厚生年金に加入していないので、その部分を埋める年金を自分で選択して早めに加入しておいた方がよいでしょう。その中で、国民年金基金は確定給付型であり、税制面でも社会保険料控除で公的年金と同様になっているので、有利な制度となっています。国民年金基金についても終身年金が基本です。早いうちから国民年金基金の加入を検討するとよいでしょう。
 
国民年金基金は終身ということはもちろん、その他、掛金支払い時には全額が所得控除(社会保険料控除)の対象となり、受給時にも公的年金等控除が受けられるなど、税制面での優遇措置が大きく自営業者には有利な制度です。自分で掛金や給付の型をある程度自由に決められるので、自分のライフプランに添った受け取り方が選択できます。
 
 

介護保険について

介護保険は、40歳以上の人が加入し、要介護の認定を受けた人に対して、必要とするサービスが提供されます。
 
介護保険は、原則市区町村ごとに実施する制度です。介護保険のサービスを利用するには初めに市区町村による要介護認定を受けなければなりません。認定調査後、要介護1~5に該当すれば介護サービス、要支援1・2に該当すれば介護予防サービスを受けることができます。

介護サービスには自宅で受ける居宅サービスと介護施設で受ける施設サービスがありますが、介護予防サービスは居宅サービスのみになります。
居宅サービス(主なもの)

居宅サービス(主なもの)

 
施設サービス

施設サービス


居宅サービスを受けるには初めにケアプランを作成して受けるサービスを選択しますが、介護保険では要介護区分ごとに利用できるサービス費用の上限が決まっているため、原則その範囲内で利用したいサービスを選択します。
 
また、介護施設のうち、特別養護老人ホームは原則要介護3以上の人が入居の対象となっています。施設サービスを利用した場合の自己負担は、施設サービス費の1割~3割に加えて、食費や居住費などの生活費に相当する費用負担も必要になります。
 
さらに、介護保険の給付には原則市区町村が独自に実施し、市区町村内に住所がある人のみを対象とした地域密着型サービスと地域支援事業があります。地域支援事業は要介護認定で非該当と認定された人でも利用できるサービスがあります。
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