お金の悩みを解決!マネープランクリニック/60代以上の人のお金の悩み

61歳、賃貸住宅で一人暮らし。老後が心配だけど早期退職したい(2ページ目)

皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回の相談者は老後資金が足りるか心配しているものの、そろそろ退職をしたいと考えている61歳の会社員、一人暮らし女性。家計コンサルタントの八ツ井慶子さんがアドバイスします。

あるじゃん 編集部

執筆者:あるじゃん 編集部

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 アドバイス1 今すぐリタイアされても老後資金は十分確保

結論から先に申し上げます。
資金的はかなり潤沢です。すぐに退職されても今の生活は十分続けていけるでしょう。
 
試算をしてみます。まず、フルリタイアされての、いわゆる老後資金がどの程度準備できるかですが、加入されている個人年金保険のうち、現在すでに年金を受け取っている2本の、これから受け取る分(未受給分)が合計で714万円。さらに保険で今後受け取る年金や満期金は、外貨建ても含まれているので、為替によって金額が異なってきますが、おおよそ1800万円とします(現在、保険料を支払っている積立保険と個人年金保険の満期金、年金額が不明のため、ここでは考慮せず)。また、遺族厚生年金として月4万8000円受け取っていますが、これは定期的収入と見なして、ここでは加算しません。
 
となると、とりあえず、試算が可能な範囲ではありますが、老後資金として用意できるのは、退職金と今ある金融資産を合わせて、約1億円となります。一方、リタイア後の家計ですが、来月末で62歳になられるということで、65歳になるまでの3年間とそれ以降で分けて考えます。

65歳までは、収入は遺族厚生年金のみ(老齢厚生年金との切り替えについては後述)。支出は、現在の基本的生活費に健康保険料や介護保険料などを加算して、毎月の収支を、ざっくりとですが14万円の赤字とすると、65歳になるまでの3年間で約500万円。先の老後資金からそれを捻出するとして、65歳の時点でまだ9500万円が残っています。
 
65歳以降に受け取る公的年金は、老齢基礎年金を年額70万円として、遺族年金に加算して、手取り額で年116万円とします。対して生活費は、現在支払っている年金保険の保険料をこの時点で除くと、生活費は16万円。年間の赤字額は76万円ですから、100歳の時点で6840万円まだ余ることになります。あるいは、100歳まで、公的年金とは別に毎月22万円を支出すると、ちょうど手持ち資金はなくなります。

自宅のリフォームはもとより、希望されている老後生活を送っても、資金的に困ることは考えにくいでしょう。
 

 アドバイス2 投資商品の割合を徐々に減らしたい

資金的には問題ありませんが、気になるとすれば金融資産のうち、投資の占める割合が高いということ。貯蓄と投資は現在ほぼ同額ですが、保険に外貨建てが多いことを考えれば、投資商品の割合が多いと言えます。また、投資内容やご相談の文面から、投資経験が豊富で投資そのものにも関心が高いことが伝わります。
 
ただし、今後リタイアされれば、基本的には手持ち資金を削りながらの生活となります。その意味で、現役時代よりリスクは取りにくい状況となります。加えて、世界的な景気後退局面が近づいているという見方をする専門家が多いのも事実。それに備えるために、投資比率を下げる検討もされてはいかがでしょうか。
 
どんな時代でも儲ける企業、つまり、上がる銘柄はあると思います。しかし、そのためにはこれまで以上に「投資の目利き」が必要になってくるのではないかと思います。
 
考えたいのは、もちゃさん自身が今ある金融資産を「増やしたい」のか、それとも「守りたい」のか。後者であれば、利益確定をしながらお持ちの投資商品のリスクを徐々に落としていくことが望ましいでしょう。
 
仮に保有する投資商品の評価額が半分になっても、老後生活はそう困ることはないかもしれません。ただし、精神的にはかなりショックを受けるとすれば、それは避けたいところ。まずはどうしたいか、自問してみてください。
 

アドバイス3 65歳まで厚生年金受給に切り替えた方がトク

最後に、ご質問の公的年金の受け取り方ですが、遺族厚生年金を受給している妻に60歳から老齢厚生年金を受ける権利(1年以上厚生年金に加入)がある場合、65歳になるまではともに受給することはできず、どちらかを選択しなくてはいけません。

ただし、この間の老齢厚生年金については請求しないと受給できませんので、まずは年金事務所で受給額を出したもらった上で、一般には高額の方を選択することになります。

ですが、もちゃさんの場合、特別支給の老厚生年金の受給額は62歳から私学共済分が加算されて年額59万5053円(月額で約4万9600円)となり、現在受給されている遺族厚生年金の受給額より高いですが、遺族厚生年金は非課税であるため、このままという選択肢もありだと思います。より詳しくお知りになりたい場合は、年金事務所でご確認ください。
 
ちなみに、65歳以降の年金受給額は(1)妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金、(2)夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金、(3)夫の遺族厚生年金の2/3+妻の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢基礎年金、のいずれかのもっとも高額のケースの額が支給されます。
 

相談者「もちゃ」さんから寄せられた感想

八ツ井慶子先生、ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。賃貸と低年金額確定のため、老後貧乏や老後破産という言葉に脅かされ、ずっと働いてきましたが、これで安心してリタイヤできます。投資額も、結局お金の預け先がなかった結果ですので(少しでも増やしたい)、今の金額でもやっていけるのであれば、減らしていきます。年金に関しましても、私学共済分手続き前に年金事務所に相談してみます。


教えてくれたのは……
八ツ井慶子さん
 
 

 

家計コンサルタント。法政大学経済学部経済学科卒業。2001年4月より「家計の見直し相談センター」の相談員として家計コンサルタントとしての活動を始める。13年7月に独立し、「生活マネー相談室」を設立。個人相談を中心に、講演、執筆、取材などの活動を展開。これまで1000世帯を超える相談実績をもつ。著書に『ムダづかい女子が幸せになる38のルール』『レシート○×チェックでズボラなあなたのお金が貯まり出す』など。テレビ、新聞、雑誌などでも活躍中



取材・文/清水京武
 
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