死亡退職金にも相続税がかかる
被相続人が亡くなったことにより遺族が受け取る退職手当金等には相続税がかかります。この退職手当金等には死亡退職金のほか名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品や現物も含まれます。なお相続税がかかる退職手当金等はあくまで被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものになります。3年を超えるものは遺族の一時所得となります。3年以内に支給が確定した退職手当金等とは?
次のいずれかに該当するものが死亡後3年以内に支給が確定したものになります。- 死亡退職で支給される金額が死亡後3年以内に確定したもの。
- 生前にすでに退職していたが支給される金額が決まっておらず、死亡後3年以内にその金額が確定したもの。
相続税がかからない弔慰金とは?
退職手当金等とは別に、同じく被相続人が亡くなったことにより遺族が受け取る弔慰金、花輪代、葬祭料などは相続税はかかりません。ただしこれらがかなり高額だと話は違います。一定の金額を超える場合は、その超える金額は退職手当金等の金額になります。- 業務上の死亡の場合は普通給与の3年分まで課税対象外。
- 業務外の死亡の場合は普通給与の半年分まで課税対象外。
退職手当金等には非課税枠がある
生命保険金を受け取った場合は一定の非課税があり、これは一般によく知られていますが、これとは別枠で相続人が退職手当金等を受け取った場合にも一定の非課税があります。- 受取人が相続人であること。相続人以外(相続放棄した人や相続権を失った人を含みます)が受け取った退職手当金等は非課税になりません。
- 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となります。なお相続放棄で法定相続人の数に変動があった場合でも放棄前の数で計算されます。また法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか数に加えることができません。
退職手当金等と扱われるその他の支給等
会社員が亡くなった場合に会社から支給される死亡退職金以外にも相続税の課税上で死亡退職金と扱われるものがあります。- 小規模企業共済
- 中小企業退職金共済
- 確定拠出年金
- 確定給付企業年金
単に死亡退職金だけでないため、また適格退職年金が廃止になったり、後に様々な制度が始まったりと相続税の課税対象となるかの判断が難しいところです。その金額や非課税の有無などで相続税への影響も大きいため、自分が加入している制度をいま一度確認してみると良いでしょう。