そんな壁にぶち当たり、なかなか先に進まない。そんな会社員の方も多いのではないでしょうか? そこで、会社員が副業を始めるにあたり、まずは最低限知っておくべき、就業規則と副業禁止規定の考え方について解説します。
そもそも副業を全面的に禁止することはできない
副業禁止規定を正しく理解することが副業のスタート地点
これ、意外だと思いませんか?
たしかに会社員として一定の勤務時間に労働力を提供するという雇用契約を結んで給料をもらっていますが、それ以外の時間に何をしようが勝手ですよね。奴隷ではないのですから、勤務時間以外まで会社が縛るということ自体、本来、理不尽なことです。
実際、民法でも労働基準法でも、並行して会社を運営したり、他の会社とも雇用契約を結んで就業したりすることを規制する条文は存在しません。
会社が副業を禁止する根拠は、会社ごとに定められている就業規則なのです。この就業規則はどんなことを定めても良いわけではなく、一定のルールが存在しています。
副業禁止規定が存在していても、実際に裁判になったとき、禁止に合理的な理由がなければ、規定が無効とされる場合があるのです。この点、過去の裁判事例で多くのルールが蓄積されているので、まずはその基本的な考え方を知っておきましょう。
本業に影響があるほどの長時間の副業はNG
副業を禁止にするときの法的根拠とは?
- 本業での労働力提供に支障をきたすほどの影響力があるか
が就業規則で副業禁止をして良いかどうかの判断基準となっています。
例えば、「副業で多くの時間を使うことによる疲れにより、頻繁に遅刻してしまう」「居眠りを繰り返してしまう」といったことです。こうしたことがあるのなら、就業規則の副業禁止規定が有効になるというわけです。これが最も基本的な考え方だと知っておきましょう。
その考え方からすると、「不動産オーナーとしてアパートを経営している」というような場合、これを副業として禁止するのは無理があります。
実際に、ガイドは大手不動産会社の人事部にいましたが、不動産オーナーをしている社員がたくさんいることを認識していました。会社としては、当然これを禁止することはできず、全くお咎めなしでした。
副業が職場環境や会社の信用に影響を与える場合
そのほか、副業禁止規定が有効になる典型的なパターンとして、- 職場環境や他の社員に対して、悪い影響を与える副業を行っている
という場合があります。例えば、職場で連鎖販売(ネットワークビジネス・MLM)を始めて、他の社員が迷惑したり、職場の雰囲気が悪くなっているなどです。このようなことがあれば、人事部として、これを全力で阻止する動きをするでしょう。当然といえば当然です。
本業と副業が完全に競業関係になる場合
副業が本業と全く同じビジネスモデルの場合も要注意です。よくある事例としては、不動産業や人材紹介業の社員が、裏で同業の会社を設立・運営し、お客を横流しする、といったケースです。考えてみればわかりますが、これはかなり悪質ですよね。こういった悪質なことを行ったり、守秘義務に違反したりという疑いを掛けられないためにも完全に競業関係になるような副業は避けるべきです。
本業の会社の技術やデータを持ち出して副業に活かすなども同様です。常識で考えれば、わかることですよね。
会社に迷惑をかけないというスタンスから
いかがでしたでしょうか?就業規則で副業を完全に禁止することはできないけど、禁止するだけの正当な理由があれば、それは有効になりうるということです。大事なのは、副業によって本業の会社に迷惑をかけないこと。まずはこの基本的な知識を身につけることが副業を考える際のスタート地点となります。