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副業する人は確認を!年末調整と確定申告の関係

副業をする会社員の方で、副業での稼ぎが年間20万円を超える場合、年末調整を受けつつ、確定申告をする必要があります。また年間20万円も稼いでいなくても、確定申告をしたほうがよい場合もあります。年末調整と確定申告の関係と、それぞれで出すべき書類を見ていきましょう。

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

企業経営のサポートガイド

年末調整の対象にならない副業収入は、確定申告が必要

年末調整とは、会社員が確定申告をして所得税を計算する代わりに、会社が所得税を計算してくれる制度です。

会社員は、会社に生命保険料などの「控除証明書」を提出して、「扶養控除申告書」「生命保険料控除申告書」などの用紙を提出します。

会社は所得税を計算し、年間に給与天引きした所得税と実際の所得税の差額を給料に上乗せ(または差し引き)して支給します。

あまり意識しないですが、会社が年末調整をやってくれているおかげで、多くの会社員は確定申告する手間が省けているのです。

しかし、会社が把握できるのは、「自社が支払っている給料やボーナス」のみです。各社員が、自社以外で、いくら・どのように稼いでいるかまでは分かりません。

そこで、アルバイトなどで別の会社でも働いている人や、空いた時間で副業をしている人などは、それらの収入も合算して所得税を計算するために確定申告をする必要があります。

副業収入が20万円を超えたら確定申告が必要

ただし、「”副業のみ”での”年間での稼ぎ”」が20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいことになっています。この20万円の判断は、副業収入をどのように得ているかで見るべき数字が異なります。

■副業が給料収入なら、額面の合計

副業での収入を給料でもらっている場合、この20万円は「額面」で判断します。よって、副業での給料明細を見ればすぐに判断できます。

■事業としてやっているなら、利益の合計
副業を自分の事業として行っている場合は、売上から経費を引いた金額、つまり「利益」が20万円を超えるかどうかで判断します。よって、確定申告をしなければならないかは、利益を計算しないと分かりません。

副業収入20万円以下の方は、確定申告を「しなくてもよい」ということなので、もちろんするのは自由です。別の会社で給料をもらっており、天引きされた所得税の還付を受ける場合などは、確定申告したほうがお得なことがあります。

確定申告でしか受けられない控除がある

会社員は年末調整によって、所得税の計算が完結します。

ただし、年末調整では適用を受けられない控除が3つあります。
それが、
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除 です。
このうち、雑損控除とは災害や盗難などで損害を受けた場合に適用がありますが、ほとんどの人は関係のない控除です。

副業の方が確定申告する場合に関係してくるのは、医療費控除寄付金控除の2つです。この2つは副業をしていない方でも、控除を受けるために確定申告が必要となります。

  • ■医療費控除
年間で自分や家族のために支出した医療費の合計額のうち、合算した所得の5%と10万円のうち少ない金額を超える部分について受けられる控除です。

  • ■寄付金控除
ふるさと納税が始まってから適用がする方が急増しました。ふるさと納税やその他の寄付金を支出した金額の合計額から2,000円を引いた額のうち、合算した所得の40%を超える部分について受けられる控除です。


医療費控除・寄付金控除とも、本業と副業を「合算した所得」が計算に関係します。年末調整ではその会社の給料以外の所得は考慮されないため、副業をしている場合、医療費控除や寄付金控除の控除額は年末調整の段階では計算できません。

「副業のみでの年間の稼ぎが20万円を超えている人」は確定申告することが決定しているので、この「医療費控除」「寄付金控除」も忘れないように申告しましょう。

年末調整で提出した証明書は、確定申告では提出不要

これらを踏まえ、副業をしている人が本業として働く会社での年末調整で提出する書類は、以下のものです。
  • 生命保険料や地震保険料の控除証明書
  • (転職した場合)前職の源泉徴収票の原本
(住宅ローンがある場合や、個人型確定拠出年金〈iDeCo〉に加入している場合などは、それらの控除を受けるための書類も必要になります)

これらは確定申告時に税務署に提出してもよいのですが、年末調整時に会社に提出したほうが確定申告の作業がラクになります。これからの書類を会社に提出した場合、年末調整後に渡される源泉徴収票には、各種控除の金額が反映されているので、確定申告時に改めて証明書を提出する必要がないためです。

裏を返せば、会社員の副業での確定申告では、「本業の会社の源泉徴収票が絶対に必要」ということです。年末調整は、メインの収入を得ている会社一社でしか受けることができません。間違っても扶養控除申告書を2社に対して提出することがないように注意しましょう。

源泉徴収票

赤枠の中に数字が入っている控除は、確定申告ではそのまま数字を転記するだけです。



確定申告をする予定でも、年末調整で提出できるものはできる限り年末調整時に提出したほうが確定申告時の作業がラクになります。

副業で確定申告が必要な方も、会社がやってくれる部分はできる限り会社にやってもらって、確定申告時でラクをしましょう!
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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