<目次>
婚姻届けの証人は誰にお願いすればいいか
婚姻届には2名の証人に署名をしてもらう必要があります。これは、民法第739条の「成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」という条文に基づくものです。条文にもある通り、証人の条件は20歳以上で、ふたりの結婚を認めている人であれば誰でもOK。外国人でも構いません。多くの人は親やきょうだい、親族、仲の良い友人・知人などにお願いするようです。
婚姻届の証人は両家の親にそれぞれお願いすることが多い
ちなみに、借金や賃貸住宅の保証人などとは異なり、婚姻届の証人になったからといって、新郎新婦に対する責任や義務などは一切生じません。
婚姻届に記入してもらうことは?
婚姻届、証人欄の記入例
署名欄には戸籍謄本に記入されている通りに、正確な漢字で名前を書いてもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、妻が自身の姓を省略しがちなので、気を付けて。生年月日は和暦でも西暦でも問題ありません。
住所は、住民票に記載されている住所を記載します。また、本籍地は戸籍謄本に記載されている通りに記入します。数字なども戸籍謄本通りに。本籍地の住所はあやふやな人も少なくないので、事前に戸籍謄本を取って確認してもらうようにしましょう。
印鑑はスタンプ印やゴム印はNGです。両親やきょうだい、夫婦など、証人2人が同じ姓の場合、同じ印鑑は使用できないので、異なるものを用意してもらいましょう。
記入の際は、黒のボールペンで。消えるボールペンはNGです。書き間違えたら二重線を引いて欄外などに正しく記載し、上から訂正印を捺します。修正液(テープ)は使用しないでください。
婚姻届けの証人にはどうやってお願いすればいい?
証人になってもらうときは、できれば実際に会ってお願いを
証人になって欲しい人が遠方にいて、会うのが難しい場合は、婚姻届を郵送するなどします。その際は、記入見本をつけ、どこに何を書くのか分かりやすいようにしておきましょう。個人情報が記入されているので、返送の際は宅配便や書留郵便などを使用してもらいます。婚姻届の提出日を決めている場合は、余裕を持ってお願いすることをお勧めします。
なお、両家の親などにお願いする場合は、結納や婚約食事会など両家が一堂に顔を合わせるタイミングで、記入をお願いするといいでしょう。
婚姻届けの証人へのお礼は?
親や兄弟などであれば、それほど堅苦しく考える必要はないと思います。ただ、友人や知人などにお願いし、手間をかけさせてしまった場合は、お願いする際に手土産を持っていったり、食事をご馳走したりするといいでしょう。婚姻届けの証人をお願いできる人がいない場合は?
証人をお願いできる人がいないという場合は、行政書士などが行っている証人代行サービスを利用するといいでしょう。料金はまちまちですが、証人2名分で5000円~1万円程度が相場です。記入方法が難しい婚姻届。承認をお願いした人に手間をかけさせないためにも、事前に自分たちでチェックして、間違いないように記入してもらえるよう準備しましょう。
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