在職老齢年金のしくみと計算式~65歳未満の場合
在職老齢年金のしくみをみていきましょう。
厚生年金に加入して働く場合、支給される老齢厚生年金が在職老齢年金の対象になるかを判定するときは、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の2つ額がポイントになります。基本月額は、1ヵ月当たりの老齢厚生年金の支給額です。総報酬月額相当額とは、その月の給与(標準報酬月額)とその月以前1年間に支給された賞与(標準賞与額)の12分の1の合計額です。この基本月額と総報酬月額相当額を合計した額によって、年金が減額になるかどうかが決まります。
65歳未満については、その合計額が28万円以下であれば在職老齢年金の対象外となるので、老齢厚生年金は全額支給されます。基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円と超えると在職老齢年金の対象となります。在職老齢年金の支給停止額を求める計算は非常に複雑ですが、参考までに下記のようなものとなっています(実際には年金事務所で試算してもらうのがよいでしょう)。
【在職老齢年金の計算例(60歳~64歳まで)】
Sさんは、65歳まで再雇用制度を利用して仕事を続ける予定です。Sさんの再雇用後の年収から、在職老齢年金の支給額(月額)を計算してみましょう。
【支給停止を決める2つの額~Sさんの場合】
総報酬月額相当額:22万円(賞与はない)
老齢厚生年金の受給額:120万円(基本月額10万円)
【在職老齢年金の計算】
Sさんの総報酬月額相当額は22万円、基本月額が10万なので、支給停止基準額の計算式は、計算式1を使用します。
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
=(22万円+10万円-28万円)×1/2
=2万円→支給停止額
基本月額10万円から支給停止額2万円を差し引いた8万円が年金支給月額となります。
【65歳まで給与ダウンに応じて支給される雇用保険からの給付】
60歳以降仕事を続けて、60歳時に比べて給与が少なくなると、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合があります。高年齢雇用継続給付は、60歳時の給与の75%以下で仕事を続ける場合、給与の最大15%が雇用保険から支給されるしくみです。もし、上記の事例で、総報酬月額相当額が60歳時点の給与の61%未満であると仮定すれば、高年齢雇用継続基本給付金が月額3万3千円支給されます。
ただしその場合、老齢厚生年金は在職老齢厚生年金の支給停止額に加えて、さらに給与の6%(=22万円×6%=1万3200円)が支給停止され、老齢厚生年金の支給額は6万6800円になります。
65歳未満に年金が支給される人で、自分の給与と年金額によってどのような支給停止がなされるのか詳しく知りたい場合は、年金事務所等で、事前に確認するとよいでしょう。
なお、60歳から65歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は徐々に引きあがっています。具体的には男性は、昭和36年4月2日以後生まれ(女性で民間の会社員であった人は昭和41年4月2日以後生まれ)の人は、年金は全て65歳からの支給になります。したがって、65歳未満の在職老齢年金の対象者については、今後減少していく予定です。