介護で利用できる 総合事業の「通所型サービス」とは
「通所型サービス」は、以前の「介護予防通所介護」より軽度の方でも利用できるのがポイントです
2017年3月まで提供されていた「介護予防通所介護」に相当するサービスで、車での送迎によって施設などに行き、食事や入浴、機能訓練などが受けられます。
介護保険のサービスではなく、2017年4月からすべての自治体で始まった「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の一つとして提供されています。詳しい手続き方法については、「図で解説!日常生活・総合支援事業の手続き方法」を併せてご覧ください。
通所型サービスの内容・利用料金
細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターに確認しましょう。例えば大阪市の場合、下記のようなメニューが提供されています。利用料金については、下記のほかに食費などの負担があります。
1.介護予防型通所サービス
入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、3時間以上のデイサービスを提供します。
【利用料金(月額、週1回程度の利用の場合)】
- サービス費用(10割):17,980円
- 1割負担の場合の自己負担額:1,798円
- 2割負担の場合の自己負担額:3,596円
- 3割負担の場合の自己負担額:5,394円
2.短時間型通所サービス
入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、3時間未満のデイサービスを提供します。
【利用料金(月額、週1回程度の利用の場合)】
- サービス費用(10割):12,590円
- 1割負担の場合の自己負担額:1,259円
- 2割負担の場合の自己負担額:2,518円
- 3割負担の場合の自己負担額:3,777円
3.選択型通所サービス
短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上または、栄養改善のプログラムを提供します。
【利用料金(1回あたり)】
- サービス費用(10割):4,420円
- 1割負担の場合の自己負担額:442円
- 2割負担の場合の自己負担額:884円
- 3割負担の場合の自己負担額:1,326円
通所型サービスの申し込み方
地域包括支援センターで「基本チェックリスト」によって生活機能の低下の有無を確認し、「低下が見られる」と判断された場合、サービスの申し込みを行うことができます。要介護認定を受けていない人、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された人でも、「生活機能の低下が見られる」と判断されれば通所型サービスを利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)には、今回ご説明した通所型サービスの他、訪問型サービスも含まれています。訪問型サービスに関する詳しい情報は「新しい総合事業「訪問型サービス」の利用条件・料金」を参考にしてください。