介護

総合事業の「訪問型サービス」とは…利用条件・料金

【介護アドバイザーが解説】「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」は、2017年4月からすべての自治体で始まりました。今回は、そのなかの「訪問型サービス」の内容と利用条件について解説します。サービス内容や料金は市町村ごとに異なりますので、まずは地域包括支援センターへ問い合わせてみましょう。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

介護で利用できる「訪問型サービス」とは

訪問型サービスとは

「訪問型サービス」は、従来の「介護予防訪問介護予防」より、軽度の人でも利用することができます


2017年3月まで提供されていた「介護予防訪問介護」に相当するサービスで、ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や調理、身体介護などを行います。

介護保険のサービスではなく、2017年4月からすべての自治体で始まった「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の一つとして提供されています。詳しい手続き方法については、「図で解説!日常生活・総合支援事業の手続き方法」を併せてご覧ください。

 

訪問型サービスの内容・利用料金

細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターに確認しましょう。

例えば大阪市の場合、下記のようなメニューが提供されています。

1. 介護予防型訪問サービス
これまでと同様に訪問介護員が生活援助・身体介護を提供します。

【利用料金(月額、週1回程度の利用の場合)】
  • サービス費用(10割):11,760円
  • 1割負担の場合の自己負担額:1,176円
  • 2割負担の場合の自己負担額:2,352円
  • 3割負担の場合の自己負担額:3,528円

2. 生活援助型訪問サービス
大阪市の研修を修了した従事者などが生活援助を提供します。

【利用料金(月額、週1回程度の利用の場合)】
  • サービス費用(10割):8,880円
  • 1割負担の場合の自己負担額:888円
  • 2割負担の場合の自己負担額:1,776円
  • 3割負担の場合の自己負担額:2,664円
※身体介護の提供は行われません。

 

訪問型サービスの申し込み方

地域包括支援センターで「基本チェックリスト」によって生活機能の低下の有無を確認し、「低下が見られる」と判断された場合、サービスの申し込みを行うことができます。

要介護認定を受けていない人、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された人でも、「生活機能の低下が見られる」と判断されれば訪問型サービスを利用できます。


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)には、今回ご説明した訪問型サービスの他、通所型サービスも含まれています。通所型サービスに関する詳しい情報は「新しい総合事業「通所型サービス」の利用条件・料金」を参考にしてください。
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