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住宅ローン控除の申告期限を過ぎたらどうなる?

確定申告は毎年3月15日までが期限です。しかし、住宅ローン控除などの「還付申告」はそのかぎりではありません。住宅ローン控除の手続きを「忘れていた」という人は少ないはずですが、間に合わなかったときはどうなるのかを知っておきましょう。

執筆者:平野 雅之


今年も確定申告のシーズンが終わりました。昨年のうちに住宅を購入して、初めて「住宅ローン控除」の申告をしたという人も多いでしょう。手続きが難しかったという人、意外と簡単だったという人、その印象はさまざまかもしれません。

ところで、3月15日の期限までに申告ができなかった場合にはいったいどうなるのかご存知ですか? ひょっとして「期限を過ぎたらアウト」だと、単純に考えていませんか?

実は、源泉所得税の年末調整を受けた給与所得者などが、住宅ローン控除や医療費控除などの「還付申告だけ」をする場合には、毎年の確定申告期間に関係なく、5年間は還付申告を受け付けてもらうことができます。

つまり、2016年中に住宅を購入(入居)して「住宅ローン控除」の適用を受けるのであれば、2021年12月31日までに申告をすることで、まとめて還付を受けることも可能です。還付するのが遅かったからといって、税務署が利息を付けてくれるわけではありませんが……。

2012年以降に住宅を購入して「申告を忘れていた」という人なら、2017年中の手続きでまだ間に合うことになります。

ただし、過去の年分の必要書類が揃っていることが前提であるほか、年によって適用内容が異なる場合もあるため、しっかりと確認することが必要です。

その一方で、給与所得者ではない人、あるいは家を売却して課税所得があった人など、もともと「確定申告をしなければならない」ケースのときは少し面倒なことになるでしょう。毎年3月15日の確定申告期限を過ぎれば、無申告加算税や延滞税の対象にもなりかねません。

それでは、すでに申告をした人が、3月15日を過ぎてから申告内容の計算間違いに気付いた場合はどうでしょうか?

還付金を過剰に受け取ってしまったり納めた税金が少なかったりした場合には、「修正申告」をしなければなりません。それとは逆に、還付金の額が少なかったり納めた税金が多かったりした場合には「更正の請求」をすることになります。

「修正申告」のときは、原則として延滞税や加算税の対象となりますが、税務署から指摘されるよりも早く自主的に修正申告をすれば、低率の延滞税だけで済むケースも多いようです。


>> 平野雅之の不動産ミニコラム INDEX

(この記事は2007年4月公開の「不動産百考 vol.10」をもとに再構成したものです)


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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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