公的手当/公的手当・サービス

65歳から入れる雇用保険、 29年1月から新給付金も

平成29年1月以降、65歳以降に再就職しても雇用保険に入れることになりました。保険料の安い雇用保険ですが、失業、介護休業、教育訓練などにも給付金が出ることもあります。ぜひ活用しましょう。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

  • Comment Page Icon

国の強制保険、雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業し所得を喪失したとき、労働者が働きづらくなる理由(育児、介護、加齢など)が生じたときや仕事に関する教育訓練を受けたときに、失業等給付を支給する国の制度です。政府が管轄していて労働者を雇う事業は、強制適用です。

雇用保険で支給される給付金には実質的に失業手当である「基本手当」、65歳以上の高年齢被保険者が退職したときの「高年齢求職者給付金」、再就職したときの「再就職手当」、育児休業中の「育児休業給付金」、介護休業中の「介護休業給付金」、60歳以降給与が下がった場合の「高年齢雇用継続給付」、教育訓練費用を出した場合の「教育訓練給付」などがあります。

雇用保険給付金一覧

雇用保険の給付金はいろいろあります。


雇用保険の対象者は、週40時間以上働く正社員ばかりでなく、週20時間以上働くパートやアルバイト(31日以上雇用の見込みのある人)も一般被保険者です。他に日雇い労働被保険者、短期雇用特例被保険者があります。

平成28年3月以前は、64歳以前から雇っていた人だけが「高年齢継続被保険者」でした。平成29年1月からは65歳以上の人を新たに雇った場合も「高年齢被保険者」として一般被保険者になります。

65歳以上の人が高年齢被保険者で変わること

65歳以降に再就職で雇用保険に入っても、条件を満たせば育児休業給付金(まだ少ないのですが男性も育児休業が取れるので)や介護休業給付金をもらうこともできるようになりました。

平成29年1月以降は、65歳で再就職し退職した場合、計6か月以上の雇用保険期間があり働く意思と能力があれば、2回、3回でも高年齢求職者給付金(一時金)を受け取ることができます。

平成28年12月までも計6か月以上雇用保険期間と働く意思・能力があれば、65歳以上の雇用保険の高年齢継続被保険者が退職した場合には、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されていました。ただし、65歳以上で再就職しても平成28年12月までは雇用保険の被保険者になれなかったので、1回限りの支給でした。

高年齢求職者給付金の額は3基本手当日額(退職前6か月間の給与合計÷180×約60%)の30日分(雇用保険期間6か月以上1年未満)と50日分(雇用保険期間1年以上)の2段階です。基本手当と違って年金と同時に受けることができます。

平成29年1月以降、雇用保険の新設給付金

ハローワークへ相談

まずはハローワークへご相談を。

65歳以上の人が雇用保険に入れる他に平成29年1月からは2つ給付金が新設されました。

1. 求職活動関係役務利用費
求職活動関係役務利用費とは、求職活動するパパママ等に認可保育所、認可幼稚園、認定こども園等への一時利用料の80%(1日当たり上限6400円)を支払いするものです。支給申請するには保育等サービス事業者の領収書、利用証明書、住民票記載事項証明書などが必要です。求職活動関係役務利用費の受給条件は次の通りです。

・保育等サービスの利用日に受給資格者等であること。

・平成29年1月以降に子について保育等サービスを受け、求人者との面接、筆記試験の受験、一定の職業訓練や職業指導、一定の企業説明会等、一定の教育訓練に参加すること。

2.短期訓練受講費
短期訓練受講費とは平成29年1月以降にハローワークの職業指導により再就職のための教育訓練(公的資格に関する1か月未満の訓練)を受け修了した場合に、本人が支払った教育訓練料(入学金や受講料で訓練施設が証明する額)の2割(上限10万円)が支給される制度です。

月給が20万円なら、厚生年金保険料は約1万8000円、健康保険料は約1万円(協会けんぽ)ですが、雇用保険は約800円です。これだけ少ない保険料でいろいろな給付金のある雇用保険、是非活用しましょう。

【関連記事】
60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは
年金と失業保険を両方受け取る「裏ワザ」とは?
年金カットを防ぐ!60歳からのお得な働き方を検証
失業保険をもらう手続き 退職前が要注意!

【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます