セルフメディケーション税制が2017年1月からスタート
2017年1月から一部の市販薬を対象にセルフメディケーション税制がスタートした
セルフメディケーション税制では一定の条件を満たせば市販薬の購入費用1万2000円以上の部分が控除の対象となります。下記ではより詳しくセルフメディケーション税制の内容を解説していきます。
そもそも医療費控除とは
セルフメディケーション税制を解説する前に、まずは簡単に医療費控除について説明したいと思います。旧来の医療費控除とは基本的に、ひとつの家族が1年間にかかった医療費の10万円を超えた部分が控除となり、税金が還付されるシステムです。実際に還付される金額は控除の対象額に所得税の税率を掛け合わせたものになります。しばしば誤解されますが、10万円を超えた金額全額が還付されるわけではありません。
医療費控除の対象となる医療費には病院で支払った治療費、調剤薬局で受け取った薬代、眼科医の処方せんに従って購入したコンタクトレンズ、さらに医療機関までの交通費、入院中の食事代なども含まれます。
医療費控除は医療費が過度に家計を圧迫しないようにと設けられている制度といえます。しかしながら、個人単位ではなく家族単位で合算することはできますが、10万円を超えるのはなかなかハードルが高いといえるでしょう。
一方のセルフメディケーション税制では一定の条件下において1万2000円以上の医療費に対して適用されます。これまで「医療費控除は自分たちには関係ない」と考えていた方も利用できる可能性があるのです。
国がセルフメディケーションを推進したい事情とは
セルフメディケーション税制誕生の背景には日本の財政問題が横たわる
一方、セルフメディケーション税制を導入した国は「少々の不調なら病院にかからず、自分で市販薬を購入して治してほしい」というメッセージを発信していると解釈できます。
皆さんもご存知の通り、日本の財政は悪化しており、その大きな原因に医療費の増加が挙げられます。国としては何とか財政を立て直すために医療費を削減したいのです。そこで考案されたのがセルフメディケーション税制です。ここで「財政を立て直したいのに還付金を出すの?」と矛盾を感じられる方も多いと思います。
たしかに一見すると矛盾しています。しかし、国としては病院ではなく、全額自己負担の市販薬を積極的に活用した人に「報奨金」として一部還元した方が財政上のメリットがあると考えているのです。
ご存知の通り、多くの方は基本的に病院などを利用した際の自己負担率は30%です。つまり、公的機関側は70%を負担していることを考えれば納得の制度といえます。
具体的なセルフメディケーション税制の内容
上記では国がセルフメディケーション税制を推進したい意図を解説しました。その一方でセルフメディケーション税制にも一定の歯止めがかけられています。具体的には……- スイッチOTC医薬品の購入費用に限定される
- 特定の健康診断(インフルエンザの予防接種や会社の定期健康診断などを含む)を受診している必要がある
- 控除される購入費用の上限は8万8000円
- 確定申告の際に旧来の医療費控除との併用はできない
一方、セルフメディケーション税制では「スイッチOTC医薬品」の購入費用のみに限定されています。したがって、セルフメディケーション税制は「一部の市販薬専用の医療費控除制度」ともいえます。
スイッチOTC医薬品に限定された制度
上記がセルフメディケーション税制に対応するスイッチOTC医薬品を表すマーク
もっと簡単に言えば、スイッチOTC医薬品とはより薬効の高い成分を含んだドラッグストアで購入できる薬といえます。かなり大雑把な説明ですが、一般の方はこの認識で問題はありません。
具体的なスイッチOTC薬としては総合感冒薬の『パブロンSゴールドW錠』(大正製薬)、解熱鎮痛薬の『ロキソニンS』(第一三共ヘルスケア)、抗アレルギー薬の『アレグラFX』(久光製薬)や『アレジオン10』(エスエス製薬)などが挙げられます。
すでにセルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品には上記のマークが付いています。購入後に受け取るレシート(領収書)にも対象となっているスイッチOTC医薬品にはその旨やマークが記載されています。
セルフメディケーション税制活用法の具体例
日常的に市販薬を購入することが多い家庭には恩恵の多いセルフメディケーション税制
まず2万円からセルフメディケーション税制の下限である1万2000円を除いた8000円が課税所得から控除されます。
8000円×20%(所得税率)=1600円
8000円×10%(住民税率)=800円
1600円+800円=2400円
8000円分が控除されることによって結果的に合計2400円が還付されます。還付には対象となるスイッチOTC医薬品の購入を証明する領収書(1月~12月分)が必要になりますのでしっかりと保管しておきましょう。
還付の申告は例年、1月から始まります。不明な点は資料(領収書や健康診断を受けたことを証明するもの)を揃えて所轄の税務署に問い合わせてみましょう。
今後はどうなる? セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制はあくまでも医療費控除の「特例」であり、2017年現在の情報では2021年12月31日までの制度です。今後、恒久化されるのかなどは未定です。セルフメディケーション税制の表向きの目的は、自分自身の健康により積極的に関与していくセルフメディケーションの推進です。一方で国の本音は「少々の不調なら病院にかからず自己負担で薬局の薬で対応してほしい。その代りに自己負担の一部を軽減しますよ」というものです。
残念ながら今後数年で急速に景気が回復し、税収が伸びて国の財政状況が改善することは期待しにくいです。そういった意味では今後、セルフメディケーション税制の対象品目が拡大される可能性もありますので今から制度をチェックしておくと良いでしょう。
セルフメディケーション税制の理解に役立つリンク集
最後にセルフメディケーション税制を理解するうえで役に立つリンクを集めました。ぜひこちらもご覧ください。旧来の医療費控除については下記をご参照ください。ご家族の入院などでまとまった金額の医療費が発生した場合、旧来の医療費控除の方が有利な場合もあります。
セルフメディケーション税制については下記もご参照ください。厚生労働省のホームページからは具体的なスイッチOTC医薬品のリストも見られます。
セルフメディケーション税制は旧来の医療費控除との併用はできません。そうなるとセルフメディケーション税制と旧来の医療費控除のどちらを選択するかという悩ましい問題が起こります。下記の日本一般用医薬品連合会のリンクでは、どちらを選択するとより有利かをシミュレーションできます。