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パート主婦が大混乱!106万円の壁の対処法

2016年10月1日より、新たに106万円の壁がスタートしました。従業員数501名以下の企業に勤める場合、130万円だった社会保険料の壁が、106万円の壁に下がります。106万円の壁の考え方、対処方法について、パート主婦の目線にたって考えていきます。

氏家 祥美

執筆者:氏家 祥美

女性のためのお金入門ガイド

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106万円の壁が登場して、パート主婦が大混乱している

パート主婦が大混乱している

パート主婦が大混乱している

先日、「106万円の壁が始まったけれど、私の場合は大丈夫なのかな?」とパートとして働く友人から連絡がきました。

103万円の壁=所得税の壁、130万円の壁=社会保険料の壁の基本的な考え方と、130万円の壁の一部が2016年10月1日から106万円の壁に下がったことを伝えて、その判断基準についてもお話ししました。

いま、扶養の壁の制度見直しの議論が激しく行われていますが、当事者であるパートで働く主婦たちの目線がおいていかれているように感じました。「いろんな制度がごっちゃになってよくわからない」という主婦たちが、どんな点に疑問を持っているかに注意しながら、制度の解説をしたいと思います。

130万円の壁(社会保険料の壁)をおさらい

今回登場した106万円の壁は、社会保険料の壁である130万円の壁の一部が106万円に下がったものです。そこで、130万円の壁についておさらいをしておきましょう。

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず

(1)年収が130万円(月収10万8334円)以上
(2)週の労働時間が正社員の3/4(週30時間労働)以上

働くと、社会保険に加入することになります。

社会保険に加入するメリットデメリットには、以下のようなものがあります。

<メリット>
・老後の年金額が増える
・病気やけがで長期間働けなくても最長1年6か月まで傷病手当金がもらえる
・出産したら出産育児一時金や出産手当金がもらえる

<デメリット>
・お給料から社会保険料が天引きされる

ところが、この社会保険料の負担がけっこう重く、健康保険料率9.96%、厚生年金保険料率18.182%(平成28年10月現在)を会社と従業員で半分ずつ負担することになっています。

具体的にいうと、例えば、年収132万円(月額11万円)稼いだ場合、年間合計18万5,736円(健康保険料が月額5478円、厚生年金保険料が月額1万円/東京都 40歳未満の場合)の社会保険料がお給料から差し引かれることになります。

月に11万円働いたのに、手取りが9万4000円台に減ってしまうのは、毎日のお財布を握る主婦感覚としては痛いところです。

さらに、会社員や公務員は、配偶者が専業主婦(夫)や年収130万円未満ならば、社会保険の被扶養者とできるというルールがあるため、年収130万円未満に抑える限り、健康保険料や年金保険料を支払わなくてすんでしまいます。

こうした理由から、会社員や公務員の夫がいる場合には、130万円の壁をわずかに超えて働くよりも、114万円~129万円台で働いた方が、手取り額が大きくなるという逆転現象がおこります。このことが、妻の就労時間を調整させる「130万円の壁」となっています。独身者や個人事業主世帯では利用できない制度なので、とても優遇されています。

実はこの130万円壁の存在は、会社にとってもとても便利な存在でした。130万円未満で働くパート主婦が多いほうが、従業員の社会保険料を支払わなくて済むため、会社にとっても人件費の節減ができたからです。

106万円の壁の登場で、パート主婦の働き方が2極化

ところが、この社会保険料の壁に、2016年10月1日より新しく106万円の壁が登場しました。従業員501名以上の会社に勤める人は、

(1)年収106万円(月額8万8334円)以上
(2)週の労働時間が正社員の1/2(週20時間)以上

のいずれかを満たして働く場合、これからは妻が自分の社会保険料を自分でおさめることになります。このことは、夫の社会保険料に入っていた妻にとっては、夫の扶養から外れることを意味します。

ここでポイントになるのは、従業員数501名以上の会社に雇用される人という部分です。これよりも従業員数が少ない会社で働く人は、これまで通り130万円の壁ギリギリラインで働いて問題ありません。

この106万円の壁の登場により、106万円の壁を越えて今まで以上にしっかりと働いて社会保険料も納める主婦と、年収を106万円未満に抑える主婦に2極化が始まっています。

106万円の壁、主婦の疑問「従業員数」

ここまで解説したところ、パート勤務の友人からこんな質問がきました。
「パパの会社は社員が1000人くらいいるから、私は106万円未満に抑えないとだめ?」

いいえ、そうではありません。

ここで問題になるのは、扶養されている人(ここでは妻)の勤務先の従業員数が501名以上かどうかです。夫の会社規模が大きかろうが、小さかろうがここでは関係ありません。

106万円の壁、主婦の疑問「夫の手取り」

「それじゃあ、私が106万円以上稼いでパパの会社の社会保険の扶養から外れると、パパの手取りはどのくらい減っちゃうの?」

いえいえ、妻が夫の社会保険に入っていてもいなくても、夫の手取りには影響ありません。社会保険料の壁(130万円の壁、106万円の壁)の話と、所得税の壁(103万円の壁)の話がごっちゃになっているようです。

確かに、考えることがいろいろあって難しいですよね。
夫の手取りに影響する所得税の壁(103万円の壁)や、配偶者控除の話については、別の機会にお話しします。

106万円の壁、130万円の壁を越えて働くのは本当に損なのか?

ここまで、壁をわずかに超えて働くよりも、壁の手前ギリギリに抑えたほうが得という話をしてきました。では、こうした壁を越えて働くのは、本当に損なのでしょうか?

確かに、106万円の壁、130万円の壁をわずかに超えて働くのは、目先の手取りで考えると損です。そのため、いまどうしても短時間しか働けないなら、壁の手前にとどまる意味は大きいでしょう。しかし、今後106万円の壁の対象となる企業のすそ野は、もっと小さな企業にまで広がってくると思われますし、そもそも社会保険料財政が厳しい中、会社員や公務員の妻だけを優遇する扶養の制度がいつまでも続くとは思えません。

壁を越えて働くことができるなら、いますぐ時間調整など気にせずに思いっきり稼いでしまいましょう。
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