年金

パートタイマー必見!厚生年金の適用拡大って何?(2ページ目)

平成28年10月1日から厚生年金の加入の対象者が広がりました。同時に健康保険の加入対象者も広がりました。これを社会保険の適用拡大といいますが、年金で言えば、このことにより、事業所等で働いている人で一定要件を満たす人は厚生年金に加入することになります。今回は、この厚生年金の適用拡大についてみていきましょう。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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適用拡大で何が変わるの?

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パートやアルバイトなど短時間で働く人も厚生年金の被保険者になる人が増えるでしょう

厚生年金の適用拡大といっても、適用事業所自体はこれまでとは変わりはありません。適用事業所で働く人で、これまで働く時間などによって厚生年金に加入できなかった人が新たな基準によって、厚生年金に加入できるようになるということです。

適用事業所で働く人には様々な働き方をする人がいます。フルタイムで働く人は当然厚生年金に加入して被保険者となりますが、短時間で働く人など(いわゆるパートタイマー等)は、適用事業所であっても厚生年金に加入していません。一般的に週30時間以上働く場合は、厚生年金(社会保険)の加入対象になりますが、10月からの適用拡大により、従業員(厚生年金の被保険者)が501人以上の企業で週20時間以上働く人などにも対象が広がりました。具体的な要件は以下のとおりです。
 
  1. 週所定労働時間が20時間以上であること
  2. 1年以上の雇用期間が見込まれること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 従業員数 501人以上の事業所に勤務していること

以下のチェックシートで自分が適用拡大の対象であるかどうか確認してみましょう。
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(政府広報オンラインより、クリックすると拡大します。)


なお、社会保険の被扶養者の収入要件として「年収130万円未満であること」がありますが、これ自体の変更はありません。しかし、パートタイマーである妻が、前述の5つの要件を満たして働く場合は年収130万円未満であっても、夫の被扶養者とはならず、厚生年金の被保険者となります。
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