事例で検証~受給できる老齢年金の種類(1)
働き方で老齢年金はどう違う?
【例1】
会社員A子さんは昭和45年4月生まれの40歳です。大学卒業後、民間企業に就職し、現在も勤務しています。A子さんは結婚の予定はなく、現在の会社に定年まで勤務するつもりです。A子さんの現在までの年金加入歴と今後の加入見込みは以下のようになります。 A子さんは、受給資格期間を満たすことができ、厚生年金の加入期間も1ヵ月以上あるので将来受給できる老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て の年金になります。老齢基礎年金は37年分、老齢厚生年金は平均給与にも比例しますが、37年分の年金を受給することになります。なお、厚生年金の加入期間が20年以上になる見込みですが、扶養する配偶者がいないので加給年金は支給されません。
【例2】
フリーで広告デザイナーをしているB彦さんは昭和45年4月生まれの40歳です。大学卒業後は、広告代理店に就職し厚生年金に加入していましたが、平成12年4月、30歳の時に独立し、独立後は国民年金の第1号被保険者です。妻のC美さん(昭和55年4月生まれ、30歳)とは独立後に結婚し、現在は専業主婦です。C美さんは大学卒業後民間企業に就職しましたが、結婚時に退職しました。B彦さんとC美さんの年金加入歴と今後の加入見込みは以下のようになります。 夫婦とも受給資格期間を満たし、厚生年金の加入歴があるので、将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建ての年金を受給することができます。B彦さんは37年分の老齢基礎年金と7年分の老齢厚生年金を受給することになります。C美さんは37年分の老齢基礎年金と2年分の老齢厚生年金を受給することになります。ただし、2人とも厚生年金の加入期間が短いので、年金額は少額で加給年金も支給されません。