会社員の節税方法
マイナス金利の影響で、普通預金金利は0.001%と、とんでもなく小さなものになりました。連動して、積立型の保険商品もバタバタと販売休止、今あるお金を有効に活用して少しでも増やしたい!と思っていても「投資」は怖い……どうしたらお金を有効に扱えるのか、とても悩ましい時代になりました。資産形成をしていくには、貯まる仕組みを家計にたくさん組み込んでいくことが大切です。その貯まる仕組みの1つとして、「節税」があります。自営業者の節税方法はたくさんありますが、会社員だと「経費」という概念がないため、節税方法は限られています。
しかし、限られた方法とはいえしっかりと節税していくことで、納めるべき税金を減らすことができます。納めるべき税金が減れば、実質の手取りは増えるわけです。今回は会社員でもできる節税についてお伝えしましょう。
節税効果の高い「住宅ローン控除」
マイホームを検討しているなら、「住宅ローン控除」を活用しない手はありません。「年末の残債×1%」または最高40万円(認定長期優良住宅などなら50万円)を上限に、自分の納めた所得税と住民税が10年間還付される制度です。例えば年収500万円の人が3000万円を借り入れた場合、10年間の住宅ローン控除で還付される金額は約260万円にもなります。260万円あれば、その後繰上げ返済に充てたり、車を買ったり、子どもの学費や自分たちの老後資金に回したりと、用途はたくさんあるでしょう。
また、消費税増税対策として、令和元年10月~令和4年12月末までに入居する住宅に限り、所得税と住民税が還付される期間が3年延長され、13年になります。
嬉しい住宅ローン控除
生命保険料控除&地震保険料控除
「生命保険料控除」「地震保険料控除」とは生命保険料や地震保険料を支払っている場合に、その年に支払った保険料に応じて所得控除を受けることができる制度です。詳しくは、「生命保険料控除で「お金が貯まる仕組み」を作る技!」をご覧ください。医療費控除
医療費控除には、(1)通常の医療費控除と(2)セルフメディケーション税制の2種類があります。2つを併用はできませんので、控除額が大きい方を選択してください。■通常の医療費控除
通常の医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計を一(いつ)にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられることをいいます。目安としては10万円超医療費が掛かった場合、医療費控除を受けることができますので、医療費の領収書やレシートは捨てずに1年間保管しておきましょう。
我が家の場合、この数年、二人の子どもの歯の矯正費用に毎年数十万円かかっていますので、毎年医療費控除を受けています。
■セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品をドラッグストアで1万2000円以上購入した場合は、その超える部分の金額(8万8000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます(予防接種や健康診断等の疾病予防・健康維持対策をとっていることが要件)。
ドラッグストアでは薬以外にもいろいろ買うと思いますが、セルフメディケーション税制の対象の薬を買ったらレシートに「●」や「★」のマークがついています。「●はセルフメディケーション税制対象医薬品です」とレシートに書いてあるので、わざわざ分けて会計してもらう必要はありません。セルフメディケーション税制対象の医薬品を買った場合は、必ずレシートを保管しておきましょう。
確定拠出年金
確定拠出年金とは私的年金の1つで、その資金を運用し、損益が反映されたものが老後の受給額として支払われる年金です。拠出したお金は全額が所得控除となり、納めるべき税金を減らすには住宅ローン控除に続き、効果絶大となります。勤務先がこの制度を取り入れている場合は企業型、勤務先にこの制度がない場合は「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に加入します。
ふるさと納税(寄附金控除)
ここ数年、人気のある「ふるさと納税」はご自身の故郷や応援したい市区町村に寄附することで、納めるべき所得税と住民税が節税できる制度です。さらに特産品等の贈り物が届くという魅力的な制度です。詳しくは、「家計にお得な『ふるさと納税』」をご覧ください。会社員でも、これらの制度を家計に取り入れることで納めるべき税金を抑え、実質の手取りを増やすことができるようになります。納めるべき所得税額が減れば、住民税の納付額も連動して減ります。
同じお金を使うなら、節税効果の高いものを選択し、浮いたお金を自分や家族のために「生きたお金」として使っていけるようになれば、幸せと豊かさはさらに増していくことでしょう。
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