自然災害ガイドライン、手続きの流れ
自然災害ガイドラインの手続きの流れは、以下の通りです。- メインバンクに手続き着手の申し出
- 登録支援専門家による手続き支援
- 全借入先に債務整理の申し出
- 専門家の支援を受け調停条項案を作成
- 調停条項案の提出・説明
- 簡易裁判所へ特定調停の申し立て(申し立て費用は債務者負担)
- 調停条項の確定(=債務整理成立)
債務免除の手続きを希望する人は、最も借り入れが多い金融機関(=メインバンク)に手続きをしたいと申し出ます。メインバンクが手続き開始に同意すると、債務者は全銀協に対して、弁護士などの登録支援専門家の手続き支援を依頼することになります。登録支援専門家は、中立かつ公正な立場で債務者に必要な支援を無料で行います。
その後、債務者は必要書類を揃えて全ての借入先に債務整理を申し出ることになりますが、その時点から債務整理が終了する日までは、債務返済や督促がストップされます。そして、債務者は登録支援専門家の支援を受けながら債務整理の内容を盛り込んだ調停条項案を作成し、それを登録支援専門家が債権者に提出して、説明します。調停条項案に対する同意をすべての債権者から得られれば、債務者は「特定調停(債務者の経済再生を図るために利害調整を行う手続き)」を簡易裁判所に申し立て、その後、特定調停手続きで調停条項が確定すれば、債務整理成立となります。
制度を知って、自ら申し出を
自然災害ガイドラインを利用するには、自ら申し出て、確実に手続きを
ところが、自然災害ガイドラインにはこうした被災者窓口が設けられていません。前述したように、この手続きは被災者自らがメインバンクに申し出ることからスタートするのです。
地震や水害などの自然災害は近年、日本各地で発生しており、誰もが決して無縁とはいえなくなってきています。住宅ローンやその他、個人のローン残債がある方は、万が一の対策として、この制度のことも頭の片隅に置いておきましょう。
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