平成27年1月から暦年贈与の税率が2種類に
贈与税の申告書が変わりました
贈与税率は段階的に上がりますが、実は410万円(110万円の基礎控除後300万円)までの贈与については、一般税率と特例税率は同じ15%です。そのため、贈与額が410万円を超えない限りはこれまでと同じ贈与税率ということになります。
特例税率を受けるための「一定の条件」とは
410万円を超える贈与であれば、特例税率が適用され、税金が安くなります。ただしこれには以下の条件があります。- 受贈者が贈与者の直系卑属であること(祖父母・父母から子・孫への贈与)
- 受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
贈与税の申告書の書式は平成27年分から変更
税率が異なることから、平成27年分以降の贈与税の申告書は書式が変わりました。平成27年分の贈与税の申告期間は平成28年2月1日(月)から平成28年3月15日(火)です。今回、申告をする方は最新の書式を使うようにしてください。▼贈与税の申告方法や最新の書式はこちらからダウンロードできます
平成27年分贈与税の申告のしかた
贈与税の申告書(平成27年分以降用)
※リンク先はいずれも国税庁ウェブサイト
例えば「自分の親から300万円」と「夫の親から200万円」という場合は、特例税率と一般税率の両方の計算が必要になりますので注意が必要です。
特例税率を適用してもらうには証明書類の提出が必要
特例税率を適用する際は、一定の条件を満たすことを証明する必要があります。そのため、贈与税の申告書に証明書類を添付して提出しなければなりません。この書類とは「受贈者の氏名・生年月日・贈与者の直系卑属であることを証する書類」。「戸籍謄本または抄本その他の書類」の原本を提出することになります。
特例税率でも証明書類が不要なケースも
先に述べたように、贈与税率が変わるのは410万円を超える贈与の場合です。410万円までは特例税率も一般税率も同じため、特例税率として申告をした場合でも「証明書類」を提出する意味がないことになります。よって、410万円までの贈与の場合は「証明書類は添付不要」です。特例税率による減税を受けられる人は特に、贈与税の申告において「うっかりミス」のないように気を付けましょう。
▼贈与税の申告書作成はネットで簡単に!
国税庁「確定申告書等作成コーナー」