赤ちゃんの命名・名づけ/子どもの名前・名づけ相談Q&A

戸籍と別の名を使うのは違法か?

私たちにとっては戸籍の名前だけが本名です。別の名前を作って使うことも場合によっては認められていますが、それは本名ではありません。

牧野 くにお

執筆者:牧野 くにお

赤ちゃんの命名・名づけガイド

名づけに使ってはいけない漢字をどうしても使いたい場合、どうする?

baby

 戸籍のほかに本名はない

Q: 杠(ゆずりは)という名前を付けたいと思いますが、漢字が名前に使えるものではありません。戸籍上は「譲葉」としておき、普段は「杠」を使用する、ということは可能でしょうか?

A: まず、つけたい名前が出生届に書けないから違う名前を書いておく、ということは成り立ちません。禁止された字を使った名前は、違法で存在できないわけですから、そちらのほうがウソの名前、違う名前なのです。戸籍に登録した名前こそが、正真正銘のその人の本名なのですから、それが本当につけたい名前でなければなりません。

ただし本名とは別に、職業や趣味で芸名やペンネームを作って使うことは違法ではなく、使う漢字にも制限はありません。

名前を二つ持つことは原則として違法

「戸籍と違う名字や名前を名乗っていいか」ということについては、やる人も多いので「かまわない」と思う人も多いでしょう。しかし厳密には違法とされるのです。

それは1872(明治5年)、日本ではじめて戸籍制度がスタートした時までさかのぼるのですが、この時2つの原則が作られました。

布告149号:一名主義「名前はひとつにしなさい」
布告235号:改名禁止「名前を変えてはいけません」

当時は法律と言わず、太政官布告と言いましたが、法律と同じです。この一名主義と改名禁止は、今に至るまで貫かれている原則です。一つしか持てず、変えられない名前を戸籍に登録するのですから、戸籍の名前のほかには、名前はあり得ないことになります(ただし作品発表のためのペンネーム、芸名、雅号などを作って使うことは法的に認められています)。

戦後に新しい戸籍法が作られた時、改名禁止の古い布告に代わって、「改名は正当な事由によって裁判所の許可を得て届けなさい」という条文が作られました(戸籍法107条の2)。

ところが一名主義のほうは、なぜか新しい戸籍法に書かれなかったのです。しかし明治の布告が廃止されたわけでもありませんので、名前は一つしか持てないはずなのですが、今の法律に書かれておらず、罰則もありませんので、実際は野放しだということです。

皇族と紛らわしいだけでは罰せられないが…

かなり前のことですが、有栖川識仁(ありすがわさとひと)という、皇族のような氏名を名乗る人物らが、結婚式で多額の祝儀を集め、逮捕された事件がありました。

実際には、私たちが皇族のような氏名を語って歩いただけでは罰せられることはないのですが、彼らが逮捕されたのは、その氏名を使って結婚披露宴をやり、多額のご祝儀を集めたからです。当人たちは「私たちは皇族だなんて言っていない。人が勝手にそう思ったんだ」と言っていましたが、人がそう思うことを承知のうえで、その氏名を使って他人から金銭を集めたら問題です。他人を勘違いさせてお金を出させたのですから、詐欺になるわけです。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※妊娠中の症状には個人差があります。記事内容は執筆者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。体の不調を感じた場合は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。当サイトで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、各ガイド、その他当社と契約した情報提供者は一切の責任を負いかねます。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます