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2015年冬 公務員のボーナス平均支給額

公務員の2015年冬ボーナス、平均支給額の予想はいくら? 前年の2014年冬は前年比11.3%増、大幅アップとなりましたが果たして。ボーナス支給日や支給額の計算方法、査定基準などの周辺情報もあわせてチェックしましょう。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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2015年冬、公務員はボーナスをいつ・いくらもらえる?

2015年冬の公務員ボーナス事情は? 2014年冬は大幅アップでしたが……

2015年冬の公務員ボーナス事情は? 2014年冬は大幅アップでしたが……

ボーナスの時期になると気になるのがボーナス事情。その時期によって支給状況が変わってきます。

一般的な会社は業績などで支給月数などが変わりますが、国家公務員や地方公務員はどのように決まるのでしょうか。2015年冬の公務員のボーナス事情とともに紹介します。

公務員の冬ボーナス 支給日は12月10日

公務員のボーナスの支給時期からみてみましょう。国家公務員の冬のボーナス支給日ですが、夏は6月30日、冬は12月10日と決められています。また、その支給日が土曜の場合は前日、日曜の場合は前々日の金曜に支給されます。

これらは、法律で定められており、基準日(夏6月1日、冬12月1日)に在職する職員に支給されることになっています。また、この基準日前一か月以内に退職や死亡した職員にも支給されることになっています。

このように国家公務員のボーナスは法律で決められています。地方公務員もこれにならって支給されています。2015年の冬ボーナスの支給日は12月10日ということですね。

国家公務員の冬ボーナス支給額 平均71万5400円

国家公務員の2015年夏ボーナス(期末・勤勉手当)の平均支給額は61万9900円で前年比5.7%増でした。2015年冬ボーナスも同様にアップする見込みとなっており、平均支給額は前年比3.4%増の71万5400円と予想されています(※1)。

前年比アップの要因は、平均年齢の上昇のほか、人事院勧告による支給月数の引き上げが挙げられます。

(※1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2015年冬のボーナス見通し」(2015年11月10日発表)より

地方公務員も含め、公務員全体では前年比1.9%増

地方公務員もあわせた公務員のボーナスはどうでしょうか? 一人当たりのボーナス支給額は前年比1.9%増、2年連続の増加の見込みです。昨年2014年は11.3%増と大きく伸ばしました(※2)。

これは、東日本大震災の復興財源確保の一環として実施された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に基づき、2012年4月から2014年3月までの間、給与を平均7.8%、期末・勤勉手当を一律9.77%減額する措置がとられていたためです。この措置がなくなったため、昨年は大幅アップだったのですね、

(※2)みずほ総合研究所「2015年冬季ボーナスの見通し」(2015年11月9日発表)より

ここまでは今年の公務員のボーナス事情をみてきました。ところで、公務員のボーナス支給額はどのように決まるのでしょうか?

国家公務員のボーナス支給額は民間との比較で決まる

公務員のボーナスは民間との差がでないように法律で決められています。

公務員のボーナスは民間との差がでないように法律で決められています

国家公務員のボーナスを含めた給与は、人事院の給与勧告をベースに決められることになっています。

人事院は民間のその年4月分の給与と前年8月からその年7月までのボーナスの支給実態を調査し、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較したうえで、民間との給与差を埋めるようにしています。

これが人事院勧告とよばれるもので、毎年8月に人事院から発表されます。

地方公務員の給与も、この人事院勧告をもとに改定されています。給与やボーナス支給の傾向は国家公務員とほぼ同じとみていいでしょう。

民間企業のボーナス事情は、個別の会社や業種の業績によって大きく変わります。しかし、公務員の場合は、全体の支給実績によって変動する仕組みになっているので、大きな変動はないということですね。

2015年の公務員ボーナスは年間4.2カ月分。前年比0.1カ月アップの可能性

なお2015年の人事院勧告は、月給は前年比0.36%増、ボーナスは4.2カ月分と、2014年の4.1カ月分より0.1カ月分の増加となりました。

これが実現すれば、平均年間給与は5万9000円増えることになり、前年比0.9%増となる見込みです(※)。

(※)人事院の勧告を受けても、国会において給与法改正案が可決しなければ実施されないケースもあります。

今回のボーナス、増額分は国会の影響で後払いに

例年、この人事院勧告をもとに秋の臨時国会で給与法の改正を行い、12月のボーナスも変わることになります。ところが、今年の秋の臨時国会が開催されなかったため、法律の改正が行われていません。来年に法改正された後に、増額分は後から支給されることになります。

地方公務員も国の給与規定にしたがう動きのため、地方公務員のボーナスも改定が遅れることになりそうです。ボーナスが増額になり、増額分は後から支払われるとわかっていても、支給額が変わらないとなれば、少し寂しい公務員の2015年冬のボーナスといえそうです。

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