保安検査後のエリアで購入した液体物は、機内に持ち込めます
本来、安全上機内に液体物は持ち込めません。液体物は荷物の中に入れて、チェックインの時に預け荷物にする必要があります(必ずしも運べるというわけではなく、航空会社の判断で断られることもあります)。ただし身の回りで必要な少量の液体は、一定のルールに基づき機内への持込が許可されます。
国際線の機内への液体物持ち込みのルールはこちら(国土交通省のHP)
これにはもう一つ例外があり、乗客がセキュリティーチェック通過後のエリア(クリーンエリアと呼ばれます)で購入した液体物に関しては、安全が保証されているということでこれも機内への持込みが許可されます。例えばゲート近くの売店で購入したミネラルウォーターや、免税店で購入した酒類、化粧品などがこれにあたります。
<目次>
免税店で買った酒類は乗り継ぎ空港で没収
しかし、海外の目的地に直行便で向かう場合はいいのですが、乗継ぎで行く場合は到着地で再度セキュリティーチェックを受けることになるので、そこで液体物は没収されてしまいます。そのため、免税店に並んでいるお酒をお土産にと思っても、乗り継ぎで向かう場合は買いたくても買えない(免税店側も販売を自粛する)というのがこれまでの実情でした。
乗り継ぎがある場合は経由地で再度セキュリティーチェックを受けなければならない。
“安全地帯”での購入を証明するSTEBsとは!?
海外の乗り継ぎ空港で酒類などの液体物を持っていた場合、保安検査を通過することはできません。しかし、クリーンエリアで買ったものであることが証明さえできれば良いわけで、それを証明するのがこのSTEBs (security tamper evident bags) と呼ばれるプラスチックの透明バッグです。
このSTEBsは一度開封してしまうと証拠が残り、液体物としての安全性は担保されなくなります。従って、この未開封のSTEBsに入っている酒類は安全な液体物として経由地での再セキュリティーチェックも通過でき、乗継ぎ便の機内へも持込みができるということになっています。
2015年10月27日からSTEBsが導入されました!
というわけで、まずは成田空港、中部空港、関西空港の免税店で2015年10月27日からこのSTEBsが導入され、現在(2019年6月)では加えて新千歳、仙台、羽田、岡山、福岡の各空港の免税店で導入されています。成田空港HPのSTEBs導入に関する案内はこちら
これらの空港の免税店で酒類(液体物)を購入した場合、このSTEBsに封入してもらうことができます。乗り継ぎがある場合は、購入時にその旨を伝えてください。
またお店の人も心得ているはずですが、STEBsの中にはその購入レシートも一緒に見えるように入れてもらってください。空港によっては、このレシート確認が保安検査通過に必要というところもあります。
再確認ですが、直行便で目的地に向かう場合は、STEBsは必要ありません。
STEBsを認めている国ばかりではないことに注意!
実は、このSTEBsがあれば世界中どこでも乗り継ぎが大丈夫というわけではありません。現在まだ制度として導入されていない国はたくさんありますし、世界のすべての空港でOKになるということは今後もおそらくないでしょう。中部国際空港のホームページに主要国の対応リストがありますのでご紹介しておきます。
このリストにあるSTEBs非対応国で乗り継ぎをする場合、STEBsに液体物を入れても保安検査は通過できず、没収されてしまいます。どうしても持っていかなければならない場合は直行便で行く、あるいは事前に購入して預け荷物の中に入れておくなどの対応が必要になるでしょう。
面倒になりそうなものは持って行かないのが海外旅行の鉄則ですが、せっかくの制度ですので賢く利用したいですね。
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