不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

法地

「法地」についての用語解説です。敷地の中に「法地」(のりち)、「法面」(のりめん)が含まれる場合には一定の注意をしなければなりません。(2017年改訂版、初出:2010年5月)

執筆者:平野 雅之


法 地

【のりち】

そのままでは宅地として利用できないような傾斜部分を「法地」(のりち)または「法面」(のりめん)という。売買の対象面積にはこの法地も含まれるため、そのような土地を購入するときには、平坦部分の面積がどの程度なのかを確認しなければならない。

ところが、登記面積にも実測面積(実測図など)にも、法地部分の面積などが分けて表示されることはない。

法地部分でも造成をしたり、人工地盤を構築したりすれば使うことができ、そこが平坦に変わることもあるので、法地部分を確定した面積として分けることができないためである。

不動産の表示に関する規約では、法地や擁壁を含む傾斜地の面積がおおむね30%以上の場合などには、「傾斜地を含む旨とその面積」を広告に記載しなければならないことになっている。

ところが、どの程度の傾斜角度を「傾斜地」とするのかが明確ではないため、いずれにしても現地でしっかりと確認をすることが欠かせない。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます