介護/介護休暇・休業の手続き・申請

仕事と介護の両立を助ける介護休業・休暇以外の制度

介護と仕事を両立させていくために、介護休業制度や介護休暇制度の他にも、労働者が「介護をするために必要」と事業主に申請した場合に利用できる制度があります。時間外労働の制限、深夜労働時間の制限、所定労働時間の短縮措置の詳細、また、期間雇用者やパートタイムでも利用できる制度について解説します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

介護と仕事の両立のために、事業主が講じるべき措置

介護

介護をする労働者が仕事と介護を両立するため、さまざまな制度が定められています

労働者が介護を行うことになったとき、介護する時間を捻出するために利用できるのは介護休業制度や介護休暇だけではありません。

育児・介護休業法および厚生労働省告示には、労働者が要介護状態となった家族を介護するために申し出た場合、事業主は大きく3つの措置や配慮を講じるように定められています。

介護と仕事の両立のための「時間外労働の制限」

事業主は労働者からの申し出があった場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1カ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせないように定められています。

■対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する労働者

ただし、以下のような場合は対象外。
  • 日々雇用されている
  • 勤続1年未満
  • 週の所定労働日数が2日以下
■介護の対象となる範囲
  • 配偶者
  • 父母、子、配偶者の父母
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫
■制度を利用できる回数
請求できる回数に制限なし

■制度を利用できる期間
1回の請求につき1カ月以上、1年以内

詳しくは、厚生労働省による「家族介護を守う労働者の時間外労働の制限(PDF)」もあわせてご覧ください。

介護と仕事の両立のための「深夜労働時間の制限」

事業主は労働者からの申し出があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、午後10時から午前5時までの間は労働させないように定められています。

■対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する労働者

ただし、以下のような場合は対象外。
  • 日々雇用されている
  • 勤続1年未満
  • 介護ができる同居の家族がいる ※
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 所定労働時間の全部が深夜にある

※「介護ができる同居の家族」とは、16歳以上で、以下の1~3のいずれにも該当する者をいう。

  1. 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1カ月につき3日以下の者を含む)
  2. 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
  3. 産前産後でないこと

■介護の対象となる範囲
  • 配偶者
  • 父母、子、配偶者の父母
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫

■制度を利用できる回数
請求できる回数に制限なし

■制度を利用できる期間
1回の請求につき1カ月以上、6カ月以内

詳しくは、厚生労働省の「家族介護を行う労働者の深夜業の制限(PDF)」をご覧ください。

介護と仕事の両立のための「所定労働時間の短縮措置」など

事業主は労働者からの申し出があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、以下のいずれかの制度を適用するように定められています。
  • 週または月の所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)
  • フレックスタイム制度
  • 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
  • 介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費?を助成する制度その他これに準ずる制度
  •  

■対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する労働者

ただし、以下のような場合は対象外。
  • 日々雇用されている
  • 勤続1年未満または週の所定労働日数が2日以下で、労使協定で対象外と定められている
■介護の対象となる範囲
  • 配偶者
  • 父母、子、配偶者の父母
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫
■制度を利用できる回数
3年間のうち2回以上(回数は事業主が定める)

■制度を利用できる期間
1回の請求につき、93日間まで

詳しくは「対象家族の介護のための勤務時間の短縮等の措置(PDF)」および「介護のため、短時間勤務をしたい場合」をご覧ください。

期間雇用者やパートタイムで働く人が利用できる制度も

介護と仕事を両立するためには、今回紹介したような制度を賢く使いこなすことが重要です。

「会社にそういう規則が定められていない」と不安に思う方もご安心を。これは労働者として当然の権利であり、会社の制度として決められていなくても、事業主はこうした制度の利用を拒否することはできません。

また、契約期間の定めのある従業員(期間雇用者)や、パートタイムで働く人でも、契約内容によってはさまざまな制度を利用することが可能です。下記のページなどで、自分がどんな制度を利用できるか確認してみましょう。

両立支援の広場のページにある「私は正社員でなく、契約期間の定めがある(期間雇用者)のですが、どのような介護制度が利用できるの?」などにも詳しく解説されています。
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