3、 指定信用情報機関制度
借入残高はどの業者も確認できるように管理されます。
お金を借りるときには個人信用情報機関に登録されることは従来からありましたが、総量規制が実施されると借入残高を把握していないとお金の貸しすぎの原因となるため、この制度ができました。信用情報の適切な管理ができる信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度です。信用情報が複数の信用情報機関に登録されると、過剰与信の原因になるので、情報を交流させて借入残高を把握できる仕組みが動き出します。
4、行為規制の強化
これまでも取り立てに関する法律があり、取立てしてはいけない行為が決められていましたが、それがもっと厳しく規制されます。取立てに関する規制が厳しくなり、今まで社会問題になった貸金業者が借り手の死亡で保険金を受け取れる保険契約の禁止、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け、貸付時の元利負担額などの書面による説明の義務づけなどという内容で規制されます。
5、特定指定の廃止
今までは出資法の例外として、日賦貸金業者、電話担保金融は金利(年54.75%)が認められていましたが、これが廃止となります。そのほか、貸金業者になるための条件も厳しくなります。
このように様々にお金を借りる仕組みが変わります。借り過ぎを防止し、借金でつらい思いをすることがなくなるようにと消費者保護の視点で改正されたこの貸金業法ですが、経済情勢の変化により、借りたい人が借りられないという弊害も呼び起こしています。
すでに総量規制に該当し、それでも今後借り入れが必要と言う方は、総量規制に該当する約半数にもなることが、日本貸金業協会の調査で発表されています。
収入も少なく、お金もかりることができない状況のでありますから、お金の使い方は上手に計画し、法律の改正にも影響されないように家計を整えておきたいものです。