副業・複業/副業のお金(税金・補助金等)

副業をお考えの方必読!副業のトラブル防止法と税金(2ページ目)

会社員の副業はメインの会社の業務時間以外の時間で行います。だからといって「仕事以外の時間でやるのだから、勝手でしょ。」で片づけるわけにはいかない事情があります。会社員が副業をやるにあたっては、どのような点に気を付ければよいのかをご説明します。

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

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内緒の副業がばれるケースその2 内部モニタリング

もう一つは、社内でのモニタリングです。最近ではインターネットアクセスやメールの履歴もサーバーで管理している会社がありますので、そうした履歴から副業が判明するケースがあります。また、インターネットサイトを作っていれば検索されることもありますし、他の社員からの告発もこのケースに含まれます。このパターンは、副業が就業時間に影響を及ぼしやすい自営業タイプに当てはまります。

この場合は、就業時間に副業をやっているということで、減給や懲戒を受ける可能性があります。実際に、就業時間中に株取引を行っていたことが会社に判明し、出勤停止、その後退職となった事例もありました。この事例は株取引でしたが、実際にネットショップなどは、就業時間でも注文が入れば応対してしまうなどのケースも考えられます。

就業時間中の副業は、会社に対する裏切り行為となりますし、同僚にとっても不公平感を生み出し、社内環境の悪化にもつながります。就業時間を侵してしまうような副業であれば、もはや副業とは呼べません。その場合は、会社を辞めて独立するか、家族や知り合いにショップ運営を任せるなどすべきでしょう。


副業にまつわる税金

副業を行っている場合は、副業から得た所得が20万円以下である場合を除いて、確定申告をしなければなりません。

2か所就業については、メインの職場から年末調整後に受け取る源泉徴収票と、副業の職場から受け取る源泉徴収票を確定申告書に添付します。こちらは源泉徴収票に記載された内容をそのまま申告書に書くだけで、カンタンです。

自営業タイプの場合は、売上と経費を計算して、確定申告書を作成する必要があります。この確定申告は、通常の個人事業主と変わりません。この場合は、副業といえど、しっかりと収支の計算をしなければなりません。

自営業タイプの場合で注意したいのが、副業が赤字だった場合です。副業の所得の区分としては、事業所得と雑所得という2種類があります。事業所得の場合、赤字を確定申告で給与所得と相殺できますので、結果として所得税の還付が受けられます。一方雑所得ではそのような相殺はできません。

それでは、事業所得として申告すればよいかというと、そうではありません。事業所得か雑所得かの判別の基準の一つとして、会社を辞めてもその副業だけで食べていけるかどうかという観点があります。この基準に照らして、どちらの所得に該当するのかを判断します。ムリヤリ事業所得で申告して、後々税務署から、追加で税金を徴収される例も過去にありました。副業の確定申告は多くの場合自分で作成することになります。自分は大丈夫だろうと過信せず、適切に確定申告を行いましょう。
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