ファイナンシャルプランナー(FP)試験/FP試験の基礎知識

2015年版FP3級 予想問題〔不動産・相続事業承継〕

過去問を徹底分析して作成した、2015年版FP3級予想問題の第三弾です。学科〇×問題のうち、不動産と相続事業承継の2分野から10題出題してみました。最後の確認、力試しにご利用ください。詳細な解説付きです。

伊藤 亮太

執筆者:伊藤 亮太

株式・ファイナンシャルプランナーガイド

第三弾!FP3級 学科〇×予想問題

合格絵馬

予想問題で合格へ!

2015年版FP3級学科〇×予想問題の最終編になります。今回は、不動産・相続事業承継の予想を掲載します。8割以上解けていれば、不動産および相続事業承継部分はある程度学習ができているといえます。ただし、最後まで復習はぬかりなく行ってください。

なお、前回同様、この予想問題はあくまでもFP伊藤亮太が独自に予想したものです。よって、必ず出題されるといった保証はありませんし、本試験での合格を保証するものでもありません。力試しだと思って解くようにしてくださいね。

合格を勝ち取るための精選10題

それでは、FP3級学科〇×問題不動産・相続事業承継編と題し、〇×問題10題を解いていきましょう。正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を選んでください。

(1) 固定資産税評価額は、3年ごとの基準年の1月1日を基準日とし、市町村が公表する。

正解 〇
固定資産税評価額は、固定資産税の課税標準です。公示価格の7割程度となっています。4つの公的地価(公示価格、基準地価格、相続税評価額、固定資産税評価額)はすべて覚えておきましょう。

(2) 都市計画法で定める用途地域のうち、工業地域では住宅の建築が禁じられている。

正解 ×
工業地域でも住宅の建築は可能です。住宅の建築ができないのは、工業専用地域になります。この他、工業専用地域以外で建築可能なものに、老人ホームがあります。一方、診療所や保育所はどの用途地域でも建築可能です。

(3) 建築基準法において、容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。

正解 〇
容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(延床面積÷敷地面積×100(%))になります。一方で、建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積×100(%))になります。

(4) 市街化調整区域では、規模に関わらず開発行為を行う場合(農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅を除く)には都道府県知事の許可を得なければならない。

正解 〇
市街化調整区域では、原則として規模に関わらず開発行為には都道府県知事の許可が必要となります。ただし、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅については例外となっています。市街化区域の場合には1,000平米以上の開発において都道府県知事の許可を得る必要がります。

(5) 不動産の登記を行う際に登録免許税が課されるが、表示に関する登記は非課税となっている。

正解 〇
登録免許税は国が課す税になります。不動産登記では登録免許税がかかるといえますが、表示の登記の場合には非課税となっています。登録免許税は、相続や法人の合併等でも課税されます。

(6) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置において、非課税限度額は2,000万円である。

正解 ×
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、30歳未満の子や孫に対して教育資金に充てるための金銭を贈与した場合に、非課税となる措置です。非課税限度額は1,500万円(学校等以外に支払われる場合はこのうち500万円)が限度となっています。

(7) 相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続人全員で申述しなければならない。

正解 ×
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、1人の相続人単独でも可能です。また、相続開始前に相続放棄を行うこともできません。

(8) 遺言は、満18歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することができる。

正解 ×
遺言は、満15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することができます。なお、民法では、遺言できる内容を定めていますが、定められている内容以外のことも遺言において記載することは可能です。ただし、その部分については法的な効果は生じません。

(9) 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則として相続税の対象となるが、贈与時の価額で評価される。

正解 〇
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則として財産を取得した者の相続財産として加算されます。その時の評価額は、贈与時の価額で評価されることになります。

(10) 相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人に、養子の人数は1人しか含めることができない。

正解 ×
法定相続人には、実子がある場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人まで含むことができます。


以上、学科の〇×問題(不動産・相続事業承継)の予想問題10題をみてきました。最終確認となったでしょうか?次回は学科の三答択一問題の予想問題を公開します。是非ご利用ください。

2015年版FP3級 学科択一予想問題〔不動産・相続事業承継〕はこちら
2015年版FP3級 学科〇×予想問題〔ライフプラン・リスク管理〕はこちら
2015年版FP3級 学科〇×予想問題〔金融資産・タックス〕はこちら

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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