海外で支払った額が50万円だとすると……
例えば、海外で病院にかかり、50万円支払ったとしましょう。その病気は、日本で治療すると30万円と算定された場合、健康保険の自己負担割合が3割の方であれば30万円の7割、21万円が支払われることになります。従って、この場合、最終的な自己負担額は、50万円-21万円=29万円ということになります。
海外療養費制度 自己負担額
医療制度や医療にかかる費用は、国によって大きく違います。特に欧米などでは、日本と同じような治療を受けたとしても医療費が高額になる場合があります。治療費が日本より高い国に行く場合は、それだけ支給額が少なくなり、自己負担額が多くなる、ということですね。
また、民間の海外旅行保険などに加入していて、保険金が給付される場合は、その給付額とは関係なく療養費を受け取ることができます。治療費が高額な国へ行くときは、民間保険に加入して備えるのも良いでしょう。
ちなみに外貨で支払われた医療費は、支給を決定する日の外国為替レートにより円換算され、支給額が計算されます。
申請するには?
申請の際には、「申請書」のほかに「診療内容明細書」「領収明細書」「パスポートの写し」「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」が必要となります。明細書は、現地の病院で発行してもらいます。用紙は日本の書式ですので、旅行前に手に入れておき現地へ持って行くと手間が省けます。
いずれの明細書も、通常は外国語で記入されるケースがほとんどだと思いますが、帰国後の申請時に日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記入したもの、自分でも構いません)を添付する必要があります。
また、海外に渡航していないにもかかわらず、海外療養費を請求する、いわゆ不正受給が問題となっています。不正をチェックするために「パスポートの写し」と「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」が必要となります。
書類の入手先・提出先ですが、健康保険の場合は協会けんぽの各都道府県支部へ。国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役所の担当窓口となります。
海外で医療費を支払った日の翌日から起算して2年が経過すると、申請する権利がなくなりますので注意しましょう。
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