海外療養費制度とは?支給対象になるものは?
海外で病気やケガをしてしまい、現地の病院で治療を受けた場合、日本に帰国してから申請をすれば、支払った医療費の一部が支給される制度があります。それが「海外療養費支給制度」です。海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険適用となっている医療行為のみです。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。 また、治療目的の渡航による医療費も支給対象外となります。
払い戻される金額は?
「海外療養費支給制度」は、健康保険の加入者が海外にいる場合でも、国内で保険診療を受けた場合と同じように、保険から療養費を支払う仕組みです。健康保険の自己負担割合が3割の方は、7割分が海外療養費制度によって支払われることになります。
支給額のここに注意!
ただし、注意しなければいけないことがあります。それは、海外で支払った金額を基に計算がされるわけではない、ということです。具体的には、海外で病気をして病院にかかった場合、実際に支払った治療費にかかわらず、日本で同じ病気をしたときにかかる治療費の金額を基に計算がなされます。
日本では「診療報酬」という形でひとつひとつの医療行為に公定価格が決められています。この診療報酬をもとに医療費を算出し、その算出額と実際に支払った費用を比較して、少ない方の額の7割が保険として支給されます。