Q:「保育の必要があることの認定」というのは、どういうことですか?基準は何ですか?
A:「保育の必要はないが、教育を受けることを希望し、幼稚園等を利用する場合」を含め、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望する場合、以下の3つの認定区分により、認定を受けていただくことなります。●1号認定:教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
<利用先>幼稚園、認定こども園
●2号認定:満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所などでの保育を希望される場合
<利用先>保育所、認定こども園
●3号認定:満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望される場合
<利用先>保育所、認定こども園、地域型保育
Q:保育所(認定こども園)は、これまでのように、点数制で必要の高い人から決まるものでしょうか? それとも自治体で方法が違いますか?
A:国では、利用調整が必要な場合の「優先利用」の事由は示しますが、そのウェイト付けなどの運用方法は各自治体の判断となります。必要性が高い人優先ではありますが、その優先度の判断方法は自治体で決めるということです。Q:保護者が負担する金額は、新制度によって変わるのでしょうか?
A:2号認定のお子さんと3号認定のお子さんについては、国が定める所得に応じた負担額(徴収限度額)は基本的には現行と同等の水準とする方針です。ただし、保育短時間認定の人は現行の保育料水準から▲1.7%を軽減します。実際には、ほとんどの自治体が単独事業により、国基準よりも負担を軽減しており、最終的には各自治体の判断になりますので、実際に保育料がどの程度になるかは、お住まいの自治体にご確認下さい。尚、1号認定のお子さんについては、一律の保育料から所得に応じた保育料額に変更されます。ただし、現在でも、市町村が実施する就園奨励費補助事業によって所得に応じた負担軽減(キャッシュバック)があるので、実質的な保育料負担額は、保育所と同じように所得に応じた応能的な負担になっており、この実質的な現行の負担水準を維持する方針です。
Q:1号認定と2号認定は、同時に申請できるのでしょうか?
A:基本的には想定していません。幼稚園のみを希望する場合は1号を申請していただくことになります。併願の場合などは基本的には2号申請していただき、行き先が幼稚園になった場合は2号認定を受けた上で、特例給付を受けていただくことになります。Q:保育ママを希望する場合は3号認定となりますか?
A:保育の必要性があることが前提ですが、保育ママは原則として3歳未満児が利用対象となりますので、基本的には3号認定となります。3歳以上の場合は、認定こども園や保育所を利用していただくことになります。Q:既に保育園や幼稚園に通っている人も認定をとる必要がありますか?
A:認定手続きは必要ですが、基本的には一度認定を受ければ、1号認定・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳まで有効です。ただし、毎年度、現況確認があります。認定は子ども単位ですから、きょうだいが在園児でも認定は必要ですし、制度スタート時は、すべての子どもについて認定手続きが必要です。直接契約で利用調整のない1号は園経由が基本ですが、2号3号は市町村窓口でに認定が基本になります。
基本的には、幼稚園、保育所とも、今までと申し込み方法で、保育料が大幅に変更されるということではないようです。ただし、前提として、3つの区分認定を受け、それに基づいて、利用先が決まってくることになります。この区分認定は、市区町村に事前に申し出て認定を受けるということではなく、今まで通りに保育園や幼稚園に申請を出すと同時に、認定を受けるということ。保護者としては、自分が何号認定であるのかを、意識しておくことが必要です。
<関連サイト>
「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」
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