ケアマネージャー業務への影響
■予防給付の一部や居宅介護支援事業所を市町村の管理へ予防給付の訪問介護と通所介護については、段階的に地域支援事業に移行することが予定されています。地域包括支援センターから要支援利用者の委託を受けている場合は今後の動向に注意です。見直し案では、既存の介護事業所によるサービスに加え、NPOや民間企業、住民ボランティアによるサービス提供も可能であるとしていますので、サービス事業所の形態も多様化する見込みです。
地域支援事業の移行については、平成29年度までの段階的な移行とされているので、しばらくは様子見とする自治体も多いと思われますが、前述したとおり、住民ボランティアによりサービスが可能になる場合、社会資源の一つとして把握しておく必要はあります。また、居宅介護支援事業所や小規模通所介護も市町村の管理となる見込みです。
■地域ケア会議の制度化
地域包括支援センターが開催する地域ケア会議は、介護保険法で制度的に位置づけられる見込みです。つまり、地域ケア介護が義務化されるため、単に地域の連携という訳にはいかなくなります。ケアマネージャーのルーティンワークであるサービス担当者会議との整合性や、先日発表された「課題整理総括表・整理票」との関連性も気になるところですが、ケアマネージャーの業務に影響を及ぼすことは間違いないとみてよいでしょう。
■生活支援サービス、日常生活支援総合事業
前述した予防給付の見直しに加え、生活支援サービスの活用が見込まれています。同サービスは、見守り等生活支援の担い手として既存のサービスやボランティアを活用し、互助の推進を図ることとしていて、高齢者が支える側になることも想定されています。
日常生活支援総合事業は、平成24年に導入した事業を発展的に見直したもので、平成29年までに全ての市町村で実施することになっています(平成25年度は44保険者が実施予定)。地域包括支援センターが主体となり、ケアマネジメントを行い、総合事業のサービスと予防給付のサービスを組み合わせることとなっていますが、ケアマネージャーも予防給付の委託を受けている場合や、要介護から要支援へと要介護認定の変更があった場合なども、地域包括支援センターと連携する必要があります。
介護保険制度の改正内容を見ると、地域包括ケアシステムや地域包括支援センターが主体のようにも取れますが、在宅・施設の要介護高齢者を支え、地域の相談所としても重要な機能を持つケアマネージャーにとっても、地域ケア会議や生活支援サービスは押さえておきたい部分です。いずれにせよ、地域で高齢者を支えるためにも、より一層、他職種との連携を深めていかなければならないでしょう。