損失補填禁止の例外を認める
平成26年4月25日、金融庁から「平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等」が公表されました。小難しい内容が並んでいるのですが、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正」に私たちの資金運用、あるいは資金管理に大きな影響があるものが記載されています。金融商品取引業等に関する内閣府令の改正に「損失補てん禁止の例外」が記載されているのです。これまで投資信託は、価格が変動する有価証券などを投資対象としてきたことから、元本が保証されていませんでした。ところが、ごく一部の投資信託に損失補填禁止の例外、言い換えれば損失補填が認められることになる予定なのです。
損失補填が認められる投資信託は、公社債投資信託の一種であるMRF(マネー・リザーブ・ファンド)です。MRFの解説等は後ほど述べるとして、条文をそのまま記載すると「金商法改正により、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得又は保有される投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補てんすることが、投資運用業に関する禁止行為である損失補てん禁止の例外とされた。これに伴い、かかる例外の対象となる投資信託をMRF(マネー・リザーブ・ファンド)と定める」としています。
損失補填、言い換えれば事実上の元本保証となるのは平成26年12月1日からです。