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メインの証券会社を変更したいときの手続き方法

証券会社のサービスが多様化している中で、既に株式投資などでメインに使っている証券会社を変更したい場合の手続きって、意外と面倒そう。実際に株式を移管するなどの手続き方法について理解し、自分にあった証券会社をメイン証券会社にしてはいかがでしょうか。

市川 雄一郎

執筆者:市川 雄一郎

証券会社・ネット証券会社ガイド

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使い勝手の良い証券会社でメインの取引をしよう

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メイン証券会社の変更は難しい!?

最近では、証券会社のサービス向上が著しくなっています。そのため、自分が普段使っている証券会社から別な証券会社にメイン取引を変更したいという方もいると思います。

それほど頻度のない証券口座を変更したいだけであれば、メインにしたい証券会社に新規で口座開設をすればよいのですが、既に多くの株式などを保有し、頻繁に資産運用している場合もあるでしょう。

このようにメイン証券会社を変更する場合、ちょっと面倒なのではないかと思う人も多いに違いありません。せっかく自分の気に入っているサービスを見つけたのでメイン証券会社を変更したいと思っても、手続きが面倒だからとそのまま使い続けている方もいます。これは実にもったいないと思います。

資産運用を行う上で、証券会社の使い勝手はとても大切です。特に株式運用のように、時に一瞬の取引が大切になる場合もあるからです。そこでより資産運用を充実させるため、別な証券会社への株式等移管手続きについて説明したいと思います。手続き方法を知れば、実はそれほど手続きは面倒ではありません。

株式の移管手続き

みなさんは証券保管振替機構、通称「ほふり」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。みなさんが株式等を購入すると、この「ほふり」によってそれらが管理されています。「ほふり」とは、株式の名義書き換えに関する手間を簡素化して手続きするための機関で、購入した株券の名義書き換えの業務を投資家に代わって証券保管振替機構(「ほふり」)が取りまとめて行います。

「ほふり」には投資家の株がどこの証券会社で取引され、どの銘柄にどのくらいあるかなどの詳細が台帳に個別管理されています。

ちなみに移管できる株式は単元株に限られており、株式ミニ投資(ミニ株)や株式累積投資(株式るいとう)は原則として移管することができません。仮にあわせて単元株になるような場合であっても、単元株として移管することができません。ミニ株や株式るいとうは、単元株に達するまでは、証券会社のそれぞれの口座名義(株式ミニ投資口座、株式累積投資口座)になっているためです。

また、最近では外国株式に投資をする投資家も増えてきていますが、国内の取引所で売買されているものであれば、「ほふり」制度をすることができます。

移管における注意点

株式運用をする際、一般口座または特定口座のどちらかに口座を開いていると思いますが、移管する際、一般口座から特定口座へ、また特定口座から一般口座への移管はできません。ただし特定口座を選択している場合に、源泉徴収のあり・なしの区別で移管ができないことはありません。

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