3.特定目的手当
特定目的手当は、障害児など特別な事情がある子どもを育てている場合に受け取れる手当。これには主に5種類あります。障害児手当
障害児を育てる親に給付される手当。金額は最低額が124.54ユーロ(約1万6000円)ですが、障害の度合いによって増額され、最高では1000ユーロ(約12万5000円)をもらうことができます。またシングルマザー(またはファザー)の場合も、最高で416.44ユーロ(約5万2000円)が増額されます。
学童手当
6歳から18歳までの就学する子どもを持つ家庭で、所得が一定以下の家庭に給付されます。金額は、だいたい300ユーロ(約3万8000円)程度。
看護手当
子どもが病気になった場合に支払われます。金額は1日あたり41.37ユーロ(約5000円)です。低所得の家庭の場合、子どもの医療費が一定金額を超えたら、その差額を負担してもらえます。
住宅手当
子どもを持つ家庭が住宅を取得する際に与えられる手当。金額は取得する住宅の価格によります。
引越し手当
子どもを持つ家庭が引越しをした場合に、引越し代が援助されます。これには所得制限があり、3人子どもがいる家庭なら上限額は934.08ユーロ(約11万7000円)です。
このようにたくさんの手当がありますが、その他にも所得税が子どもが多いほど少なくなったり、育児休暇も取りやすい職場環境が整っていたり、公共交通機関や各種施設(博物館・美術館など)が子どもがいると割引になるなど、フランス社会の子育て支援は日本とは比べ物にならないほど充実しています。
日本も本気で少子化問題に取り組みたい場合は、これくらいやる必要があるのではないでしょうか?
参考サイト:CLEISS(国際社会保障センター)