ペット保険の賠償責任特約について考えさせられる事故が発生した
反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻(以下、「夫妻」という。)が飼っていたドーベルマンが同じマンションの住民に噛みつき、住人が転居したため賃料収入を失ったとしてマンション管理会社が損害賠償請求を求めた訴訟の控訴審判決で、2013年10月10日、東京高等裁判所は夫妻に385万円の支払を命じた東京地方裁判所の判決(1審)を変更し、賠償額を1,725万円に増やしました。この高額な損害賠償をみて、事情はともあれペットを飼っている人の多くがペット保険の『賠償責任特約』の必要性について考えさせられたのではないかと思います。
そこで本稿では、夫妻の2審を例に、ペット保険の賠償責任特約について、いま一度、確認したいと思います。
マンション管理会社がケガをしたわけではない
マンションでペットを飼う際はルールを守ることも重要です
ただ、賠償の金額上に、ペット保険の賠償責任特約を考える場合、この1審・2審の当事者は夫妻とマンション管理会社であることが重要なポイントのひとつとなります。
アクサ損害保険の「ペット保険賠償責任危険補償特約」にしても、アニコム損害保険の「ペット賠償責任特約」にしても、両者の約款には「保険金を支払う場合」が記載されています。そして、アクサ損害保険を例にとると、そこには「当会社は、被保険者が、事故により、日本国内において、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被った損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。」と記されています。
今回、例として取り上げる事故が日本国内で発生していることは言うまでもありませんが、マンション管理会社は「身体の障害または財物の破損」を受けたわけではありません。ですので、仮に夫妻がペット保険の賠償責任特約に加入していたとしても、かかる保険の保険金を受け取ることはできないはずです。
ペット保険の賠償責任特約は過失・重過失の事故も補償の対象である
ペット保険の賠償責任特約は一般的には「故意」は免責としていますが、「過失」や「重大な過失」を免責にはしていません。従って、皆さんに多少の落度があったとしても保険金の支払いの対象になる可能性が高いです。しかし、事故の内容によっては保険金を支払われる場合と支払われない場合とがあります。ペットを飼う皆さんは、飼い主として最善の注意を図るとともに、加入しているペット保険の補償内容を、いま一度、きちんと確認することをお勧めします。
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