記録の間違いがあるって、どういうこと?
お互いの職業が変わったり年収が変わったりしたら、年金のことも意識しよう!
なぜこのような誤りが起こってしまったのでしょうか。そのからくりはこうです。
第3号被保険者は、「第2号被保険者の被扶養配偶者」のこと。ということは、
- 配偶者が第2号被保険者でなくなった場合
- 扶養からはずれた場合
には、第3号被保険者ではいられなくなり、第1号被保険者になります。具体的には、以下のようになります。
1.の場合は、夫が退職すると、夫は厚生年金(あるいは共済年金)を抜けますから、第2号被保険者ではなくなります。この場合、妻は第3号被保険者ではいられなくなり、夫婦とも自分で保険料を納める第1号被保険者になります。
2.の場合は、妻のパートや自営業の収入が増え、年収130万円をオーバーした場合、扶養されているとは言えなくなりますから、1.の場合と同じく第1号被保険者となり、自分で保険料を納めなくてはならなくなります。
この両者の場合、本来は第1号被保険者となったことを届け出なければなりません。しかし、その届出を忘れていたり、そもそもそんな届出をすることを知らなかったりして、第3号被保険者のままの記録となったため、記録と実態に違いが生じてしまったのです。
そして、正しく第1号被保険者となったとしても、その分の保険料は支払ってないわけですから、未納期間とみなされることになります。
■第3号被保険者の記録誤り「3号不整合期間」とは?
次のページでは、記録に間違いが判明した時の対応をご案内します。