共用部分
【きょうようぶぶん】区分所有される建物のうち、専有部分以外の部分が「共用部分」である。マンションのエントランス、階段、廊下、エレベーター、配電室などのほか、基礎や壁、柱などの主要構造部分も含まれ、これらは「法定共用部分」とされる。
これに対し、管理人室や集会室、物置、倉庫など、構造上は区分されているものの管理組合の規約によって共用部分と定められるものを「規約共用部分」と呼ぶ。
専有部分の床面積の割合によって共用部分の共有持分を定めるのが通例であるが、古いマンションなどでは部屋の大きさに関わりなく、単純に各戸均等の持分としているケースもある。
なお、「共用部分」と対になる用語は「専有部分」であって「専用部分」ではない。
>> 専有部分