都市計画法
【としけいかくほう】「都市の健全な発展と秩序ある整備」を図り、「国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的とした、日本における都市計画・都市開発の基本事項を定めた法律。昭和43年に新しく定められ(昭和43年6月15日法律第100号)、昭和44年から施行された。
都市計画法の施行に伴い、それまでの「旧都市計画法」(大正8年法律第36号)および「住宅地造成事業に関する法律」(昭和39年法律第160号)は廃止された。
建築基準法だけでなく他のさまざまな法律との関連が強く、法令の構造がところどころ複雑怪奇になっている。
施行後の改正も何度か行なわれており、関連する他の法令改正に伴う部分改定など細かなものも含めると、施行後40年あまりのうちに附則だけで96回(平成29年1月現在)加えられている。
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