不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

宅地建物取引業者

「宅地建物取引業者」についての用語解説です。不動産を取り扱う者すべてが宅地建物取引業者というわけではありません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


宅地建物取引業者

【たくちたてものとりひきぎょうしゃ】

宅地建物取引業者、宅建業者、不動産業者、不動産屋などいろいろな表記がされるが、宅地建物取引業法に基づく免許を受けたうえで、宅地または建物の売買、代理、媒介などを業として行なう者のこと。

賃貸借の場合、代理および媒介をするには免許を要するが、自ら貸主となる取引については免許が要らない。

また、免許を受けた者が宅地建物取引業者のため、無免許の不動産業者は存在しても、無免許の宅地建物取引業者は存在しないことになる。

国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があるものの、事務所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣免許、1つの都道府県内のみなら都道府県知事免許という違いでしかない。

さらに、取り扱い業務による免許の違いもない。そのため数百人規模の大会社も、1人だけの零細会社や個人業者も、同じ免許制度のもとで営業をしている。

宅地建物取引業者はその事務所ごとに、従業者(常勤の役員や管理部門も含む)5人につき1人以上の「専任の宅地建物取引士」を置かなければならない。

>> 宅地建物取引士

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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