宅地建物取引業者
【たくちたてものとりひきぎょうしゃ】宅地建物取引業者、宅建業者、不動産業者、不動産屋などいろいろな表記がされるが、宅地建物取引業法に基づく免許を受けたうえで、宅地または建物の売買、代理、媒介などを業として行なう者のこと。
賃貸借の場合、代理および媒介をするには免許を要するが、自ら貸主となる取引については免許が要らない。
また、免許を受けた者が宅地建物取引業者のため、無免許の不動産業者は存在しても、無免許の宅地建物取引業者は存在しないことになる。
国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があるものの、事務所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣免許、1つの都道府県内のみなら都道府県知事免許という違いでしかない。
さらに、取り扱い業務による免許の違いもない。そのため数百人規模の大会社も、1人だけの零細会社や個人業者も、同じ免許制度のもとで営業をしている。
宅地建物取引業者はその事務所ごとに、従業者(常勤の役員や管理部門も含む)5人につき1人以上の「専任の宅地建物取引士」を置かなければならない。
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