更 地
【さらち】建物や構築物などの定着物がない、まっさらな宅地(購入などで権利を得ればただちに建物の建築が可能な土地で、宅建業法上の「宅地」とは意味が異なる)のこと。
ただし、たとえ市街化区域内であっても「耕作されていない農地」や「樹木のない山林」は、表面が土だけだったとしても「更地」とはいわない。
都市計画法や建築基準法など公法上の制限は当然ながら受けるが、借地権や地役権など所有権を制限する権利が設定されている土地は「更地」ではない。しかし、借地上に建物が存しないときに外見上でそれを判断することはできず、地役権ならなおさら見た目だけでは分からない。
そのため本来は「更地」ではない土地が、外見上の状態だけで「現況:更地」などと表記されていることも多い。なお、抵当権などが設定されているだけの宅地は「更地」として扱われる。
ちなみに、アスファルトやコンクリートによる舗装がされただけの状態の土地を「みなし更地」と呼ぶ場合もある。